区分 | 該当する商品 |
第1類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 |
第2類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
第3類 | 洗浄剤及び化粧品 |
第4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
第5類 | 薬剤 |
第6類 | 卑金属及びその製品 |
第7類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
第8類 | 手動工具 |
第9類 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
第10類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
第11類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 |
第12類 | 乗物その他移動用の装置 |
第13類 | 火器及び火工品 |
第14類 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 |
第15類 | 楽器 |
第16類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
第17類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
第18類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
第19類 | 金属製でない建築材料 |
第20類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
第21類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
第22類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
第23類 | 織物用の糸 |
第24類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
第25類 | 被服及び履物 |
第26類 | 裁縫用品 |
第27類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
第28類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
第29類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
第30類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
第31類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
第32類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
第33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
第34類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |