第23類・織物用の糸

 商標の区分・第23類は、主として「織物用の糸」に関連する商品を含む区分です。この区分には、織物や編物に使用される自然材料製または合成の糸が含まれます。

第23類に含まれる具体的な商品例

1. 織物用糸

  • 織物用ガラス繊維糸
  • 織物用弾性糸、ゴム糸
  • 織物用プラスチック製糸

2. 刺しゅう用糸および縫糸

  • 刺しゅう用糸
  • かがり糸
  • 縫糸(金属製を含む)

3. 紡糸

  • 絹紡糸
  • 綿紡糸
  • 毛糸

4. 特殊用途の糸

  • 脱脂屑糸
  • 特殊な刺しゅう用金属糸

第23類に含まれない商品

 以下の商品は第23類に含まれません。

  • 電線識別用外被織り込み糸(第9類)
  • 外科用糸(第10類)
  • 貴金属製糸(第14類)
  • 織物用以外の糸(第17類)
  • ガラス繊維糸(第21類)

特記事項

分類基準

  • 商品が織物や編物に使用される場合、第23類に分類されます。
  • 特定の用途や材料に基づいて分類される場合は他の区分に分類されます。


 第23類は、織物や編物に使用される糸が中心の区分であり、これらの商品は衣料品や家庭用繊維製品の製造に広く使用されます。商標登録時には、糸の用途や材料を明確にすることが重要です。

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