第30類・コーヒー、茶、調味料、菓子

 商標の区分・第30類は、主として「加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料」に関連する商品を含む区分です。この区分には、コーヒー、茶、パスタ、パン、菓子、調味料、アイスクリームなどが含まれます。

第30類に含まれる具体的な商品例

1. 飲料及びその代用品

  • コーヒー、インスタントコーヒー
  • ココア、茶(緑茶、麦茶、紅茶)
  • チョコレート飲料

2. 穀物及びその加工品

  • 米、パスタ、麺類
  • 穀粉、オートフレーク
  • コーンチップス、ブルグア(ひき割り小麦)

3. 菓子及びペストリー

  • チョコレート、キャラメル、クッキー
  • アイスクリーム、シャーベット、氷菓
  • ケーキ、タルト、パン

4. 調味料及び香辛料

  • 食塩、砂糖、はちみつ
  • しょうゆ、ケチャップ、マヨネーズ
  • カレー粉、練りわさび、食品香料(精油以外)

5. その他の加工食品

  • ピザ、サンドイッチ、パイ
  • ぎょうざ、しゅうまい、たこ焼き
  • 即席菓子のもと(ゼリーのもと、プリンのもと)

第30類に含まれない商品

 以下の商品は第30類に含まれません。

  • 未加工の穀物(第31類)
  • 生鮮のハーブ(第31類)
  • スープ、スープのもと(第29類)
  • 精油を主成分とする食品香料(第3類)
  • 医療用食品や乳児用食品(第5類)

特記事項

  • 「チョコレートで覆われたナッツ菓子」は第30類に属しますが、「砂糖漬けのナッツ」は第29類に属します。
  • 「パスタソース」は第30類に含まれますが、カレーのもとやスープのもとは第29類に属します。
  • 「プリンのもと」や「ホットケーキのもと」は第30類に属します。


 第30類は、加工された植物性食品や調味料を中心とした区分であり、特に食品の加工状態や用途によって他区分と区別されます。正確な商標登録のために、商品区分を適切に確認することが重要です。

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