第30類・コーヒー、茶、調味料、菓子
商標の区分・第30類は、主として「加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料」に関連する商品を含む区分です。この区分には、コーヒー、茶、パスタ、パン、菓子、調味料、アイスクリームなどが含まれます。
第30類に含まれる具体的な商品例
1. 飲料及びその代用品
- コーヒー、インスタントコーヒー
- ココア、茶(緑茶、麦茶、紅茶)
- チョコレート飲料
2. 穀物及びその加工品
- 米、パスタ、麺類
- 穀粉、オートフレーク
- コーンチップス、ブルグア(ひき割り小麦)
3. 菓子及びペストリー
- チョコレート、キャラメル、クッキー
- アイスクリーム、シャーベット、氷菓
- ケーキ、タルト、パン
4. 調味料及び香辛料
- 食塩、砂糖、はちみつ
- しょうゆ、ケチャップ、マヨネーズ
- カレー粉、練りわさび、食品香料(精油以外)
5. その他の加工食品
- ピザ、サンドイッチ、パイ
- ぎょうざ、しゅうまい、たこ焼き
- 即席菓子のもと(ゼリーのもと、プリンのもと)
第30類に含まれない商品
以下の商品は第30類に含まれません。
- 未加工の穀物(第31類)
- 生鮮のハーブ(第31類)
- スープ、スープのもと(第29類)
- 精油を主成分とする食品香料(第3類)
- 医療用食品や乳児用食品(第5類)
特記事項
- 「チョコレートで覆われたナッツ菓子」は第30類に属しますが、「砂糖漬けのナッツ」は第29類に属します。
- 「パスタソース」は第30類に含まれますが、カレーのもとやスープのもとは第29類に属します。
- 「プリンのもと」や「ホットケーキのもと」は第30類に属します。
第30類は、加工された植物性食品や調味料を中心とした区分であり、特に食品の加工状態や用途によって他区分と区別されます。正確な商標登録のために、商品区分を適切に確認することが重要です。
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小久保
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