第12類・乗物その他移動用の装置
商標の区分・第12類は、主として「乗物及び陸上、空中または水上の移動用の装置」に関連する商品を含む区分です。この区分には、自動車、船舶、航空機などの乗物や、その部品・付属品が含まれます。
第12類に含まれる具体的な商品例
1. 自動車及びその部品
- 自動車、電気自動車
- 自動車用エンジン、ステアリングホイール
- バンパー、風防ガラス
2. 船舶及びその部品
- 船舶、エアクッション艇
- 船舶用舵、プロペラ
- 船舶用無限軌道
3. 航空機及びその部品
- 航空機、ヘリコプター
- 航空機用プロペラ、タイヤ
- 航空機用座席
4. 二輪自動車及び自転車
- 二輪自動車(オートバイ)、自転車
- 自転車用ヘルメット、車輪
- サドル、ハンドルバー
5. その他の移動用装置
- 人力車、乳母車
- 手押し車、リヤカー
- スキーリフト、ロープウェイ
第12類に含まれない商品
ただし、以下の商品は第12類に含まれません。
- 鉄道用金属材料(第6類)
- 動力機械及びその部品(陸上の乗物用を除く 第7類)
- 幼児用三輪車(おもちゃ 第28類)
- 乗物用ライト(第11類)
- 乗物用蓄電池(第9類)
特記事項
業務用と一般用の区別
- 業務用乗物と一般用乗物で分類が異なる場合があります。
- 商品が乗物に該当するか確認する際は、用途と設置場所を明確にしてください。
第12類は、人や物の移動を目的とする乗物や関連装置を幅広くカバーする区分です。特に、自動車、航空機、船舶の部品や付属品を含む点が特徴です。他区分との違いを明確に把握することが商標登録の際のポイントです。
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小久保
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