第11類・環境装置(照明、調理、給水等)
商標の区分・第11類は、主として「照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置」に関連する商品を含む区分です。この区分には、環境制御装置、家庭用及び業務用調理機器、冷却装置、乾燥装置、給水及び衛生装置などが含まれます。
第11類に含まれる具体的な商品例
1. 照明用器具及び装置
- 電球、蛍光灯、LED照明器具
- 街灯、安全灯、探照灯
- 乗物用ライト、照明用発光管
2. 加熱用及び調理用装置
- 電子レンジ、製パン用オーブン
- 家庭用電気トースター、コーヒーメーカー
- 業務用加熱調理機械器具、牛乳殺菌機
3. 冷却用及び乾燥用装置
- 家庭用電気冷蔵庫、製氷機
- 業務用冷凍機械器具、業務用衣類乾燥機
- 飼料乾燥装置、収穫物乾燥機
4. 給水用及び衛生用装置
- 便所ユニット、洗浄機能付き便座
- 浴槽類、シャワー器具
- 家庭用浄水器(電気式を含む)、汚水浄化槽
5. 環境制御及び暖房用装置
- 空気調和装置、加湿器
- ガスストーブ、石油ストーブ
- 電気毛布、湯たんぽ
第11類に含まれない商品
ただし、以下の商品は第11類に含まれません。
- 蒸気発生装置(機械部品)(第7類)
- 医療用電熱式パッド及び電気毛布(第10類)
- 携帯用クーラーボックス(電気式ではないもの)(第21類)
- 統合された熱源を持たない調理器具(第21類)
- 足部保温用マフ(電熱式ではないもの)(第25類)
特記事項
家庭用及び業務用装置の違い
- 家庭用電熱用品類は第11類に含まれますが、業務用装置は別区分に属することがあります。
- 用途や設置場所に応じて正確に分類が必要です。
第11類は、日常生活や業務に密接に関連する環境制御、調理、冷却、乾燥、照明などの装置を幅広くカバーする区分です。製品の使用用途を明確にし、他区分との違いを理解することが商標登録の鍵となります。
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小久保
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