第16類・紙、紙製品及び事務用品

 商標の区分・第16類は、主として「紙、紙製品及び事務用品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、紙や厚紙、これらを材料とする製品、事務用品、教育用教材、美術用品などが含まれます。

第16類に含まれる具体的な商品例

1. 紙及び厚紙製品

  • 印刷用紙、洋紙、板紙
  • セロハン紙、合成紙
  • 包装用紙、紙袋、封筒

2. 印刷物

  • 書籍、雑誌、新聞
  • パンフレット、ポスター、カタログ
  • 名刺、招待状

3. 文房具及び事務用品

  • ペン、鉛筆、シャープペンシル
  • ノート、手帳、メモ帳
  • クリップ、ホチキス、定規
  • 文書ファイル、スクラップブック

4. 美術用品及び教材

  • 絵画用絵の具、絵筆
  • パレット、イーゼル、塗装用ローラー
  • 教材用プリント、ドリル教材

第16類に含まれない商品

 以下の商品は第16類に含まれません。

  • 写真印画紙(第1類)
  • 研磨紙(第3類)
  • 紙製食器(第21類)
  • 紙製衣服(第25類)

特記事項

分類基準

  • 紙製または厚紙製であっても、用途が特定されているものは他区分に分類されることがあります。
  • 文房具として使用されるのりや接着剤は第16類に含まれますが、工業用接着剤は第1類に分類されます。
  • 教材は主に印刷物として扱われますが、視聴覚教材は第9類に分類されます。


 第16類は、紙、印刷物、事務用品、美術用品など、多岐にわたる商品を含む区分です。登録時には商品用途や特性を正確に把握し、他区分と区別することが重要です。

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