第16類・紙、紙製品及び事務用品
商標の区分・第16類は、主として「紙、紙製品及び事務用品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、紙や厚紙、これらを材料とする製品、事務用品、教育用教材、美術用品などが含まれます。
第16類に含まれる具体的な商品例
1. 紙及び厚紙製品
- 印刷用紙、洋紙、板紙
- セロハン紙、合成紙
- 包装用紙、紙袋、封筒
2. 印刷物
- 書籍、雑誌、新聞
- パンフレット、ポスター、カタログ
- 名刺、招待状
3. 文房具及び事務用品
- ペン、鉛筆、シャープペンシル
- ノート、手帳、メモ帳
- クリップ、ホチキス、定規
- 文書ファイル、スクラップブック
4. 美術用品及び教材
- 絵画用絵の具、絵筆
- パレット、イーゼル、塗装用ローラー
- 教材用プリント、ドリル教材
第16類に含まれない商品
以下の商品は第16類に含まれません。
- 写真印画紙(第1類)
- 研磨紙(第3類)
- 紙製食器(第21類)
- 紙製衣服(第25類)
特記事項
分類基準
- 紙製または厚紙製であっても、用途が特定されているものは他区分に分類されることがあります。
- 文房具として使用されるのりや接着剤は第16類に含まれますが、工業用接着剤は第1類に分類されます。
- 教材は主に印刷物として扱われますが、視聴覚教材は第9類に分類されます。
第16類は、紙、印刷物、事務用品、美術用品など、多岐にわたる商品を含む区分です。登録時には商品用途や特性を正確に把握し、他区分と区別することが重要です。
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小久保
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