第33類・アルコールを含有しない飲料及びビール
商標の区分・第33類は、主として「ビールを除くアルコール飲料」に関連する商品を含む区分です。この区分には、ぶどう酒やスピリッツ、リキュールなど多種多様なアルコール飲料が含まれます。
第33類に含まれる具体的な商品例
1. ワイン類
- ぶどう酒(赤ワイン、白ワインなど)
- 酒精強化ワイン(シェリー、ポートワインなど)
2. 果実酒および中国酒
- りんご酒、梨酒
- 中国酒(ラオチューなど)
3. スピリッツおよびリキュール
- スピリッツ(ウイスキー、ラム、ジンなど)
- リキュール(ベイリーズ、カンパリなど)
4. 日本酒および薬味酒
- 清酒、焼酎、合成清酒
- 薬味酒(香り付けされたアルコール飲料)
5. アルコールエッセンスおよびエキス
- アルコールエッセンス
- 果実エキス(アルコール分を含むもの)
第33類に含まれない商品
以下の商品は第33類に含まれません。
- ビール(第32類)
- アルコールを除去した飲料(第32類)
- 医療用飲料(第5類)
- 清涼飲料やソーダ水(第32類)
特記事項
- 日本酒は清酒の一部であり、その他の清酒(例えば、泡盛)は含まれません。
- ビール風味の麦芽発泡酒は第33類に属しますが、アルコール分1%未満の清涼飲料は第32類に属します。
- 薬用酒は第5類に属し、専ら薬局で販売されるものです。
第33類は、ビール以外のアルコール飲料を中心とする商品を含む区分であり、特に伝統的な酒類やエッセンスが多く含まれます。他区分との違いを明確に理解することが、商標登録において重要です。
弁理士に直接確認したい

小久保
ご自身の扱う商品や役務(サービス)がどの区分に属するか、正確に確認したい場合は弊所弁理士に直接ご相談ください。
相談無料です。
商標の区分一覧
1類|2類|3類|4類|5類|6類|7類|8類|9類|10類|11類|12類|13類|14類|15類|16類|17類|18類|19類|20類|21類|22類|23類|24類|25類|26類|27類|28類|29類|30類|31類|32類|33類|34類|35類|36類|37類|38類|39類|40類|41類|42類|43類|44類|45類