第33類・アルコールを含有しない飲料及びビール

 商標の区分・第33類は、主として「ビールを除くアルコール飲料」に関連する商品を含む区分です。この区分には、ぶどう酒やスピリッツ、リキュールなど多種多様なアルコール飲料が含まれます。

第33類に含まれる具体的な商品例

1. ワイン類

  • ぶどう酒(赤ワイン、白ワインなど)
  • 酒精強化ワイン(シェリー、ポートワインなど)

2. 果実酒および中国酒

  • りんご酒、梨酒
  • 中国酒(ラオチューなど)

3. スピリッツおよびリキュール

  • スピリッツ(ウイスキー、ラム、ジンなど)
  • リキュール(ベイリーズ、カンパリなど)

4. 日本酒および薬味酒

  • 清酒、焼酎、合成清酒
  • 薬味酒(香り付けされたアルコール飲料)

5. アルコールエッセンスおよびエキス

  • アルコールエッセンス
  • 果実エキス(アルコール分を含むもの)

第33類に含まれない商品

 以下の商品は第33類に含まれません。

  • ビール(第32類)
  • アルコールを除去した飲料(第32類)
  • 医療用飲料(第5類)
  • 清涼飲料やソーダ水(第32類)

特記事項

  • 日本酒は清酒の一部であり、その他の清酒(例えば、泡盛)は含まれません。
  • ビール風味の麦芽発泡酒は第33類に属しますが、アルコール分1%未満の清涼飲料は第32類に属します。
  • 薬用酒は第5類に属し、専ら薬局で販売されるものです。


 第33類は、ビール以外のアルコール飲料を中心とする商品を含む区分であり、特に伝統的な酒類やエッセンスが多く含まれます。他区分との違いを明確に理解することが、商標登録において重要です。

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商標の区分一覧

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