第6類・卑金属及びその製品

 商標の区分・第6類は、主として「卑金属及びその製品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、未加工および半加工の金属、金属製建築材料、金属製小型製品、輸送用コンテナ、金庫など、金属を素材とした多種多様な商品が含まれます。

第6類に含まれる具体的な商品例

1.未加工および半加工の金属

  • 鉄、鋼、非鉄金属およびその合金(地金、半加工品、くず)
  • 金属鉱石

2.建築用および構築用の金属製材料

  • 金属製天井板、金属製管、金属製建具
  • 建造物組立てセット(金属製プレハブ住宅、水泳用プール組立セットなど)
  • 金属製道路標識(発光式ではないもの)

3.金属製小型製品

  • ボルト、ねじ、くぎ
  • 窓用締め具、家具用キャスター
  • 金属製滑車、ばね、バルブ(機械要素以外のもの)

4.金属製コンテナおよび保管容器

  • 貯蔵用および輸送用金属製コンテナ
  • 金属製ガス貯蔵槽、液化ガス貯蔵槽
  • 金属製工具箱、金属製郵便受け

5.金属製の彫刻および装飾品

  • 金属製彫刻、金属製像
  • 金属製ネームプレート、記念カップ

6.特殊な用途の金属製品

  • 金属製はしご、手提げ用買物かご
  • 金属製きゃたつ、金属製帽子掛けかぎ
  • 金庫(材質を問わず 第6類に属する)

第6類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第6類に含まれません。

  • 化学的特性を持つ金属および鉱石(第1類)
  • 装飾用や美術用の金属箔および金属粉(第2類)
  • 電気ケーブル(第9類)
  • 非金属製建築材料(第19類)
  • 家具、台所用器具、家庭用容器(第20類・第21類)

特記事項

未加工および半加工金属

  • 建築用や構築用に加工された金属材料が含まれますが、完成品として特定用途が定められた場合は他区分となります。

金属製建築材料

  • 建築専用材料として取引されるものは本類に含まれますが、非金属製のものは第19類に分類されます。

特殊用途の金属製品

  • 工業用、建築用、輸送用、またはその他の特定用途に使用される金属製品が含まれます。

第6類の用途例

建築および構築分野

  • 建築用の鉄板や天井材、金属製管。
  • 金属製のプレハブ住宅や養鶏用かご。

工業および輸送分野

  • 金属製のコンテナや工具箱。
  • ガスや液体の貯蔵に使用される金属製タンク。

装飾および彫刻分野

  • 金属製像や彫刻、記念カップなど。


 第6類は、金属を素材とする幅広い商品を含む区分であり、特に建築用材料や工業製品、輸送用コンテナ、金属製装飾品などが中心です。他区分との違いは、商品が未加工・半加工であるか、または金属製である点にあります。商標の登録範囲を明確にするために用途や材質を正確に把握することが重要です。

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