第13類・火器及び火工品
商標の区分・第13類は、主として「火器及び火工品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、銃砲、火薬、花火など、発射・爆発機能を持つ製品やその部品が含まれます。
第13類に含まれる具体的な商品例
1. 銃砲及びその部品
- 小火器、猟銃、運動用銃
- 銃身、銃床、弾倉
- 空気銃(武器としてのもの)
2. 火薬及び火工品
- 火薬、爆薬
- 花火、照明弾
- 弾薬帯、信号用ロケット
3. 防衛・護身用装置
- ピストル型照明弾発射器
- 護身用スプレー
- 爆発性の霧中信号
4. 運動用火器
- スターターピストル
- 水中銃(運動用具としてのもの)
- 狩猟用火器
第13類に含まれない商品
ただし、以下の商品は第13類に含まれません。
- 兵器用グリース(第4類)
- ナイフ(武器としてのもの 第8類)
- 火器用望遠照準器(第9類)
- おもちゃの銃、雷管(第28類)
- マッチ(第34類)
特記事項
製品の用途と分類
- 火器として使用される銃砲や火工品は本類に分類されます。
- スポーツや運動用の銃(スターターピストルなど)は用途によって第28類に分類される場合があります。
- 製品の安全性や取引先によって、登録区分が異なる可能性があります。
第13類は火器や火薬類を中心とした製品を幅広くカバーする区分です。他区分との違いを明確に理解し、商標登録時に適切な分類を選択することが重要です。
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小久保
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