第13類・火器及び火工品

 商標の区分・第13類は、主として「火器及び火工品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、銃砲、火薬、花火など、発射・爆発機能を持つ製品やその部品が含まれます。

第13類に含まれる具体的な商品例

1. 銃砲及びその部品

  • 小火器、猟銃、運動用銃
  • 銃身、銃床、弾倉
  • 空気銃(武器としてのもの)

2. 火薬及び火工品

  • 火薬、爆薬
  • 花火、照明弾
  • 弾薬帯、信号用ロケット

3. 防衛・護身用装置

  • ピストル型照明弾発射器
  • 護身用スプレー
  • 爆発性の霧中信号

4. 運動用火器

  • スターターピストル
  • 水中銃(運動用具としてのもの)
  • 狩猟用火器

第13類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第13類に含まれません。

  • 兵器用グリース(第4類)
  • ナイフ(武器としてのもの 第8類)
  • 火器用望遠照準器(第9類)
  • おもちゃの銃、雷管(第28類)
  • マッチ(第34類)

特記事項

製品の用途と分類

  • 火器として使用される銃砲や火工品は本類に分類されます。
  • スポーツや運動用の銃(スターターピストルなど)は用途によって第28類に分類される場合があります。
  • 製品の安全性や取引先によって、登録区分が異なる可能性があります。


 第13類は火器や火薬類を中心とした製品を幅広くカバーする区分です。他区分との違いを明確に理解し、商標登録時に適切な分類を選択することが重要です。

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