第31類・穀物、種子、果実、魚
商標の区分・第31類は、主として「加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料」に関連する商品を含む区分です。この区分には、未加工の農産物や生きている動植物、飼料などが含まれます。
第31類に含まれる具体的な商品例
1. 農業・園芸・林業の未加工品
- 未加工の穀物(麦、籾米、とうもろこしなど)
- 生鮮の果実と野菜(トマト、キャベツ、りんごなど)
- 自然の植物と花(花束、盆栽など)
2. 動物および飼料
- 生きている動物(家畜、観賞用の魚や鳥類など)
- 動物用飼料(ペットフード、家畜用飼料など)
- 動物用寝わら(ペット用砂敷き紙、芳香砂など)
3. 水産品およびその他の生鮮品
- 未加工の海藻(あおさ、昆布など)
- 食用の生きた魚介類(貝類、エビなど)
- 未加工のキノコ類(しいたけ、松茸など)
4. 種子、苗および球根
- 農業用種子(小麦、コーンなど)
- 苗木および球根(花の球根、野菜の苗など)
- 種まき用種子(野菜用や花用の種子)
第31類に含まれない商品
以下の商品は第31類に含まれません。
- 加工済みの穀物や食品(第30類)
- 乾燥または冷凍処理された果実や野菜(第29類)
- 半加工木材(第19類)
- 医療用培養微生物(第5類)
- 釣り用疑似餌(第28類)
特記事項
- 「生鮮の野菜」は第31類に属しますが、「冷凍野菜」は第29類に属します。
- 「生の茶葉」は第31類に属しますが、「乾燥した茶葉」は第30類に属します。
- 「生きた魚介類」は第31類に属しますが、「冷凍魚介類」は第29類に属します。
第31類は、加工処理が施されていない食品や生鮮の植物、動物を中心とした区分であり、特に食材や農業用品の区分に該当します。他区分との違いを明確に理解することが、商標登録において重要です。
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小久保
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