第19類・金属製でない建築材料
商標の区分・第19類は、主として「金属製でない建築材料」に関連する商品を含む区分です。この区分には、非金属製の建築用材料や建具、硬質管、アスファルト、モニュメント、石材、大理石、建築用ガラス、可搬式建造物などが含まれます。
第19類に含まれる具体的な商品例
1. 非金属製建築材料
- 木材(建築用の梁、板、パネルなど)
- セメントおよびその製品(モルタル、コンクリートなど)
- 大理石、花こう岩、砂利
- アスファルト、タール、ピッチ
- テラコッタ(建築材料)
2. 建築用ガラス
- 安全ガラス、絶縁ガラス
- ガラス製タイル、ガラス製レンガ
- 路面標識用粒状ガラス
3. 可搬式建造物および組立セット
- 組立式ポーチ、組立式プール
- 旗掲揚柱、鳥類飼育檻
- 人工魚礁、人工池
- 家庭用温室(可搬式)
4. 彫刻およびモニュメント
- 石製・コンクリート製・大理石製の彫刻
- 墓碑、墓標
- 石製郵便受け
第19類に含まれない商品
以下の商品は第19類に含まれません。
- セメント保存剤や耐火剤(第1類)
- 木材保存剤(第2類)
- 金属製郵便受け(第6類)、金属製建具(第6類)
- 建築用ではないガラス製品(第21類)
- リノリウム製敷物および床用敷物(第27類)
特記事項
分類基準
- 商品が専ら建築用途である場合、第19類に含まれます。
- 用途によっては他の区分に分類される可能性があります(例: 金属製の建築材料は第6類)。
第19類は、非金属製の建築材料およびその関連商品が中心となります。他区分との違いを明確に理解し、商標登録の対象商品を正確に分類することが重要です。
弁理士に直接確認したい

小久保
ご自身の扱う商品や役務(サービス)がどの区分に属するか、正確に確認したい場合は弊所弁理士に直接ご相談ください。
相談無料です。
商標の区分一覧
1類|2類|3類|4類|5類|6類|7類|8類|9類|10類|11類|12類|13類|14類|15類|16類|17類|18類|19類|20類|21類|22類|23類|24類|25類|26類|27類|28類|29類|30類|31類|32類|33類|34類|35類|36類|37類|38類|39類|40類|41類|42類|43類|44類|45類