第19類・金属製でない建築材料

 商標の区分・第19類は、主として「金属製でない建築材料」に関連する商品を含む区分です。この区分には、非金属製の建築用材料や建具、硬質管、アスファルト、モニュメント、石材、大理石、建築用ガラス、可搬式建造物などが含まれます。

第19類に含まれる具体的な商品例

1. 非金属製建築材料

  • 木材(建築用の梁、板、パネルなど)
  • セメントおよびその製品(モルタル、コンクリートなど)
  • 大理石、花こう岩、砂利
  • アスファルト、タール、ピッチ
  • テラコッタ(建築材料)

2. 建築用ガラス

  • 安全ガラス、絶縁ガラス
  • ガラス製タイル、ガラス製レンガ
  • 路面標識用粒状ガラス

3. 可搬式建造物および組立セット

  • 組立式ポーチ、組立式プール
  • 旗掲揚柱、鳥類飼育檻
  • 人工魚礁、人工池
  • 家庭用温室(可搬式)

4. 彫刻およびモニュメント

  • 石製・コンクリート製・大理石製の彫刻
  • 墓碑、墓標
  • 石製郵便受け

第19類に含まれない商品

 以下の商品は第19類に含まれません。

  • セメント保存剤や耐火剤(第1類)
  • 木材保存剤(第2類)
  • 金属製郵便受け(第6類)、金属製建具(第6類)
  • 建築用ではないガラス製品(第21類)
  • リノリウム製敷物および床用敷物(第27類)

特記事項

分類基準

  • 商品が専ら建築用途である場合、第19類に含まれます。
  • 用途によっては他の区分に分類される可能性があります(例: 金属製の建築材料は第6類)。


 第19類は、非金属製の建築材料およびその関連商品が中心となります。他区分との違いを明確に理解し、商標登録の対象商品を正確に分類することが重要です。

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