第22類・ロープ、網、織物用の原料繊維

 商標の区分・第22類は、主として「ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維」に関連する商品を含む区分です。この区分には、ロープやひも、帆布製品、詰物用材料、未加工の繊維などが含まれます。

第22類に含まれる具体的な商品例

1. ロープ及びひも

  • 編みひも、真田ひも
  • 綱類、結束用ゴムバンド
  • ザイル(登山用)

2. 帆布製品及び関連用品

  • ターポリン、テント
  • 織物製屋外用ブラインド
  • 船舶用オーニング、帆

3. 詰物用材料

  • おがくず、カポック
  • 木毛、もみがら
  • 羽毛(未加工)

4. 未加工繊維及びその代用品

  • 綿繊維、麻繊維
  • 絹繊維、毛繊維
  • 織物用化学繊維、無機繊維

5. 袋類及び包装用品

  • 布製包装用袋
  • わら製包装用袋
  • 郵便用集配袋、洗濯用メッシュバッグ

第22類に含まれない商品

 以下の商品は第22類に含まれません。

  • 金属製ロープ(第6類)
  • 紙製・厚紙製・プラスチック製の詰物用材料(第16類・第17類)
  • 楽器用弦(第15類)、ラケット用糸(第28類)
  • 用途が限定される網類(例:救命網 第9類、調理用網 第21類)
  • 加工済み繊維製品(例:繊維製衣類 第25類)

特記事項

分類基準

  • 商品が帆布製、ロープ製、または未加工の繊維として使用される場合は第22類に分類されます。
  • 特定用途が定められる場合や加工済みの商品は他区分に分類されます。


 第22類は、ロープや帆布製品、詰物用材料、未加工繊維などが中心の区分であり、これらの商品は主に家庭用、産業用、または包装用として使用されます。商標登録時に適切な分類を行うために、商品が未加工であるか特定用途があるかを明確にすることが重要です。

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