第27類・床敷物及び織物製でない壁掛け

 商標の区分・第27類は、主として「床敷物及び織物製でない壁掛け」に関連する商品を含む区分です。この区分には、建設済みの床や壁に敷くための敷物や装飾品が含まれます。

第27類に含まれる具体的な商品例

1. 床敷物

  • じゅうたん、ラグ、マット
  • リノリウム製敷物
  • 浴室用マット、ドアマット
  • 体操用マット、ヨガ用マット
  • 自動車用カーペット

2. 人工芝および特殊な敷物

  • 人工芝
  • 畳類(畳、ござなど)
  • 洗い場用マット

3. 壁装飾品

  • 壁掛け(織物製でないもの)
  • 壁紙(織物製壁紙を含む)

第27類に含まれない商品

 以下の商品は第27類に含まれません。

  • 金属製の床板、床材、床タイル(第6類)および非金属製の床材(第19類)
  • 木製床板(第19類)
  • 電気カーペット(第11類)
  • 地盤用シート(第19類)
  • ベビーサークル用マット(第20類)
  • 織物製壁掛け(第24類)

特記事項

分類基準

  • 「壁掛け」は織物製のものは第24類に分類され、それ以外は本類に分類されます。
  • 「マット」は敷物として使用される場合に限り本類に含まれます。
  • 「人工芝」は天然芝の代用品として製造された商品を指します。


 第27類は、床や壁の装飾や保護を目的とした商品が中心です。他区分の商品との違いを理解し、商標登録の際には分類の適切性を確認することが重要です。

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商標の区分一覧

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