第27類・床敷物及び織物製でない壁掛け
商標の区分・第27類は、主として「床敷物及び織物製でない壁掛け」に関連する商品を含む区分です。この区分には、建設済みの床や壁に敷くための敷物や装飾品が含まれます。
第27類に含まれる具体的な商品例
1. 床敷物
- じゅうたん、ラグ、マット
- リノリウム製敷物
- 浴室用マット、ドアマット
- 体操用マット、ヨガ用マット
- 自動車用カーペット
2. 人工芝および特殊な敷物
- 人工芝
- 畳類(畳、ござなど)
- 洗い場用マット
3. 壁装飾品
- 壁掛け(織物製でないもの)
- 壁紙(織物製壁紙を含む)
第27類に含まれない商品
以下の商品は第27類に含まれません。
- 金属製の床板、床材、床タイル(第6類)および非金属製の床材(第19類)
- 木製床板(第19類)
- 電気カーペット(第11類)
- 地盤用シート(第19類)
- ベビーサークル用マット(第20類)
- 織物製壁掛け(第24類)
特記事項
分類基準
- 「壁掛け」は織物製のものは第24類に分類され、それ以外は本類に分類されます。
- 「マット」は敷物として使用される場合に限り本類に含まれます。
- 「人工芝」は天然芝の代用品として製造された商品を指します。
第27類は、床や壁の装飾や保護を目的とした商品が中心です。他区分の商品との違いを理解し、商標登録の際には分類の適切性を確認することが重要です。
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小久保
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