第28類・おもちゃ、遊戯用具及び運動用具
商標の区分・第28類は、主として「がん具、遊戯用具及び運動用具」に関連する商品を含む区分です。この区分には、おもちゃ、ゲーム機器、コントローラー、ボードゲーム、遊技機(パチンコ台、スロット台)、遊園地遊具、釣り具、昆虫採集キット、運動用具、娯楽用品、特定のクリスマスツリー装飾品が含まれます。
第28類に含まれる具体的な商品例
1. がん具及びおもちゃ
- おもちゃ(人形、玩具楽器など)
- ペット用おもちゃ
- 家庭用テレビゲーム機、携帯用液晶ゲーム機
- いたずら用及びパーティー用おもちゃ(カーニバル用面、紙吹雪、パーティーポッパーなど)
2. 遊戯用具
- 囲碁、将棋、チェス、トランプ、麻雀などのゲーム用具
- 遊園地用機械器具
- ビリヤード用具、スロットマシン、ぱちんこ器具
3. 運動用具
- 運動用具(サーフボード、フィットネス器具など)
- 登山用ハーネス
- 釣り用具(釣りざお、リール、釣り針など)
- サーフィン用具、スキューバダイビング用具
4. クリスマスツリー用装飾品
- クリスマスツリー用装飾品(電気式ランプを除く)
- 人工のクリスマス用リース
第28類に含まれない商品
以下の商品は第28類に含まれません。
- クリスマスツリー用ろうそく(第4類)、電気式ランプ(第11類)
- 性的なおもちゃ及びラブドール(第10類)
- 運動用ヘルメットやゴーグル(第9類)
- 運動用特殊衣服及び靴(第25類)
- 屋内競技用マット(第27類)
特記事項
- 「おもちゃ楽器」は遊びに用いる商品であり、演奏用楽器(第15類)とは異なります。
- 「おもちゃ花火」は子供が使用する線香花火などを指し、打ち上げ花火は第13類に分類されます。
- 「人形」は動物を模したものも含みますが、マネキン人形は第20類に属します。
第28類は、娯楽や運動に関連する商品を中心とした区分であり、ゲーム用具やおもちゃ、運動用具が幅広く含まれます。他区分との違いを正確に把握し、適切に商標登録を行うことが重要です。
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小久保
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