第3類・洗浄剤及び化粧品

 商標の区分・第3類は、主として「洗浄剤および化粧品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、洗濯用や家庭用の洗浄剤、化粧品、せっけん類、歯磨き(医療用を除く)など、日常生活や衛生管理、個人の身だしなみに関連する商品が含まれます。

第3類に含まれる具体的な商品例

1.化粧品および関連商品

  • 化粧品(クリーム、ローション、口紅、ファンデーションなど)
  • 化粧水を浸み込ませたティッシュ
  • 人用および動物用の防臭剤
  • ネイルアート用ステッカー

2.せっけん類および洗浄剤

  • せっけん(家庭用)
  • 洗浄剤(製造工程用および医療用を除く)
  • 洗濯用漂白剤、柔軟剤、染み抜き剤

3.歯磨きおよび口腔ケア製品

  • 歯磨き(医療用を除く)
  • 洗口液(医療用でないもの)

4.香料および関連商品

  • 香料(植物性天然香料、精油など)
  • 香水、薫料、室内用芳香剤

5.研磨剤およびつや出し剤

  • つや出しワックス
  • 研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石

6.その他の日用品

  • 靴クリーム、靴墨
  • つけまつ毛、つけづめ
  • ベビーオイル、ベビーパウダー(医療用でないもの)

第3類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第3類に含まれません。

  • 医療用化粧品やせっけん、歯磨き(第5類)
  • 製造工程用の洗浄剤(第1類)
  • エメリーボード、つめやすり、砥石(第8類)
  • 化粧用ブラシや雑巾などの清掃用具(第21類)
  • 食品香料(精油以外のもの)(第30類)

特記事項

せっけんと洗浄剤

  • 医療用ではない洗浄剤やせっけんが対象です。製造工程用の洗浄剤は第1類に属します。

化粧品

  • 身体を清潔にし、美化し、健やかに保つ目的で使用される商品が該当します。
  • 動物用化粧品も含まれます。

研磨剤およびつや出し剤

  • 革製品や靴用のつや出し剤、紙や布などを用いた研磨剤が該当しますが、工業用や専門的な研磨剤は別区分です。

第3類の用途例

家庭用および日常生活

  • 洗濯や掃除に用いる洗浄剤や漂白剤。
  • スキンケアやヘアケアに使用する化粧品。

個人の身だしなみ

  • 口腔ケアに使用する歯磨き粉や洗口液。
  • 香りの演出に用いる香水や香料。

清掃および保護

  • 革製品や靴に光沢を与えるクリームやワックス。
  • 表面を滑らかに整える研磨剤。


 第3類は、主に「洗浄」と「美化」に関連する商品を網羅しています。家庭用や個人用の商品が中心で、医療用や製造工程用の製品とは区別されています。この区分は日常生活や個人のケアにおいて広範な商品を含むため、商標の登録範囲を明確に定める際には弁理士のアドバイスを受けることが有益です。

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