第17類・プラスチック材料
商標の区分・第17類は、主として「電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック」に関連する商品を含む区分です。この区分には、ゴムやプラスチックの未加工及び半加工品、詰物用・止具用の材料、絶縁用の材料などが含まれます。
第17類に含まれる具体的な商品例
1. 未加工・半加工品
- 未加工のゴム、プラスチック
- バルカンファイバー
- グタペルカ、石綿、雲母
2. 絶縁・断熱・防音用材料
- 電気絶縁材料(絶縁テープ、絶縁用紙)
- 断熱材、防音材
- コンデンサーペーパー
3. 詰物用及び止具用材料
- ゴム製の詰物材料、ゴム栓
- ゴム製衝撃吸収緩衝材
- パッキング、ガスケット
4. プラスチック製品
- 成形用プラスチック材料
- プラスチック製フィルム(包装用を除く)
- 農業用プラスチックシート
第17類に含まれない商品
以下の商品は第17類に含まれません。
- 消防用ホース(第9類)
- 建築用絶縁ガラス(第19類)
- 歯科用ゴム(第5類)
- 消しゴム(第16類)
特記事項
分類基準
- 材料として使用されることを目的としたゴムやプラスチックの半加工品が含まれます。
- 最終製品ではなく、製造工程で使用されるものが本類に該当します。
- 用途や機能が特定される場合は、他の区分に分類されることがあります。
第17類は、電気絶縁用、断熱用、防音用の材料や製造用プラスチックなど、多岐にわたる材料が中心です。他区分との違いを正確に理解し、用途に応じた適切な分類を行うことが重要です。
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小久保
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