第40類・物品の加工その他の処理
商標の区分・第40類は、主として「物品の加工その他の処理」に関連するサービスを含む区分です。この区分には、物品の加工、廃棄物の再生、空気や水の処理、印刷、食品の保存加工などが含まれます。
第40類に含まれる具体的なサービス例
1. 物品の加工
- 金属の加工
- ゴムおよびプラスチックの加工
- 木材、紙、石材の加工
- 刺しゅう、裁縫、織物の染色および仕上げ加工
- 印章の彫刻
2. 廃棄物および環境処理
- 廃棄物の再生
- 廃棄物の分別および処分
- 空気の浄化処理および脱臭処理
- 浄水処理
- 核燃料の再加工処理
3. 印刷および製本
- 写真の現像およびプリント
- グラビア製版
- 一般的な印刷サービス
- 製本
4. 食品および飲料の加工
- 食品および飲料の保存加工
- 果実の圧搾および食品のくん製
- 冷凍加工
第40類に含まれないサービス
以下のサービスは第40類に含まれません。
- 家具の修理や保守(第37類)
- 建築物の塗装工事や防錆処理(第37類)
- クリーニングサービス(第37類)
- 食品の装飾や彫刻(第43類)
特記事項
- 「受託製造」は他者の注文および仕様に基づく製造を指します。
- 物品や物質の販売を伴う加工や製造は通常サービスとはみなされません。
- 「写真の現像」などアナログ写真関連のサービスは第40類に含まれます。
第40類は、物品や物質の加工に関する幅広いサービスを網羅しています。他の区分との違いを理解し、適切な商標登録を行うことが重要です。
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小久保
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