第38類・電気通信
商標の区分・第38類は、主として「電気通信サービス」に関連するサービスを含む区分です。この区分には、通信、放送、データ伝送に関連する幅広いサービスが含まれます。
第38類に含まれる具体的なサービス例
1. 電気通信サービス
- デジタルファイルの伝送・交換
- 電子メールによる通信
- インターネットを利用したチャットルームやオンラインフォーラム形式による通信
- 電話による通信、ボイスメール通信
- 遠隔会議やビデオ会議用通信端末による通信
2. 放送サービス
- テレビジョン放送(音声多重放送、文字多重放送を含む)
- ラジオ放送(中波、短波、超短波などを含む)
- ビデオオンデマンドによる送信
3. 通信機器の貸与
- 電話機やファクシミリの貸与
- テレビジョン送信機、ラジオ送信機の貸与
4. ニュースの供給
- 通信社による新聞社や放送事業者向けのニュース供給
第38類に含まれないサービス
以下のサービスは第38類に含まれません。
- 通信活動の内容に関連するサービス(例:画像や映像の配信、各種情報提供サービス)
- ラジオやテレビの番組制作(第41類)
- 電気通信技術に関する助言(第42類)
- オンラインによるソーシャルネットワーキングサービス(第45類)
特記事項
- インターネットを利用した情報提供サービスは、提供内容により他の区分に分類されます。
- 電気通信接続を利用した顧客便益サービス(例:音楽や動画のダウンロード販売)は第35類に属します。
第38類は、電気通信に関連する幅広いサービスを対象としています。他の区分との違いを理解し、適切な商標登録を行うことが重要です。
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小久保
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