第34類・たばこ、喫煙用具及びマッチ
商標の区分・第34類は、主として「たばこ、喫煙用具及びマッチ」に関連する商品を含む区分です。この区分には、たばこ、代用たばこ、喫煙用具、電子たばこ、マッチなどが含まれます。
第34類に含まれる具体的な商品例
1. たばこ類
- 紙巻たばこ
- 葉巻たばこ
- かぎたばこ
2. 電子たばこ
- 電子たばこ
- 電子たばこ用リキッド
- 喫煙者用の経口吸入器
3. 喫煙用具
- パイプ
- 喫煙用ライター
- 灰皿
- 刻みたばこ入れ
4. マッチ
- 安全マッチ
- 硫黄マッチ
第34類に含まれない商品
以下の商品は第34類に含まれません。
- 医療用巻たばこ(第5類)
- 電子たばこ用充電器及びバッテリー(第9類)
- 自動車用灰皿(第12類)
特記事項
- 「電子たばこ用リキッド」は喫煙用具に類似する商品として本類に属します。
- 「自動車用シガーライター」は自動車専用であるため、第12類に分類されます。
- 「医療用巻たばこ」は医療用として取引される場合、第5類に属します。
第34類は、たばこや喫煙用具、電子たばこ、マッチなど喫煙に関連する商品を中心とする区分です。他区分との違いを明確に理解し、商標登録範囲を正確に把握することが重要です。
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小久保
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