第15類・楽器
商標の区分・第15類は、主として「楽器」に関連する商品を含む区分です。この区分には、音楽の演奏や練習に使用される楽器、その部品および附属品が含まれます。
第15類に含まれる具体的な商品例
1. 楽器
- 弦楽器、管楽器、打楽器
- 電子楽器、機械式楽器(例:手回し風琴、機械式ピアノ)
- オルゴール、自動演奏式ドラム
2. 楽器の部品および附属品
- 楽器用弦、リード、糸巻
- 楽器用松やに、ペダル、消音器
- 楽器専用ケース
3. 楽器関連の器具
- 楽譜台、指揮棒
- 音さ(音合わせ用道具)
- 調律用ハンマー型レンチ
第15類に含まれない商品
以下の商品は第15類に含まれません。
- 音響機器(楽器用エフェクター、オーディオインターフェースなど)(第9類)
- メトロノーム(第9類)
- おもちゃ楽器(第28類)
- 印刷された楽譜(第16類)
- ダウンロード可能な電子楽譜(第9類)
特記事項
分類基準
- 楽器の音質を変化させる電気的装置は第9類に分類されます。
- 楽器に関連する製品であっても、主要な用途や機能が異なる場合は別の区分に属します。
- 楽器専用で設計されたケースや部品は第15類に含まれます。
第15類は、楽器及びその関連商品を中心とした区分です。登録時には他区分との区別を明確にし、用途や商品特性を正確に把握することが重要です。
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小久保
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