第21類・台所用品、ガラス・陶器・磁器製品
商標の区分・第21類は、主として「家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、台所用品、家庭用品、園芸用品、清掃用具、化粧用具などが含まれます。
第21類に含まれる具体的な商品例
1. 家庭用・台所用器具
- 鍋類、やかん、非電気式の調理用具
- 台所用おけ、ざる、しゃもじ
- コルク栓抜き、ナプキンホルダー、アイストング
2. 化粧用具
- 歯ブラシ(非電気式)、化粧パフ
- 携帯用化粧道具入れ
- ペディキュア用の足指セパレーター
3. ガラス製品、磁器製品及び陶器製品
- 花瓶、デカンタースタンド
- 食品保存用ガラス瓶
- 磁器製の記念カップ、陶器製の調理器具
4. 園芸用品
- じょうろ、散水ホース用ノズル
- 園芸用手袋
- 家庭用の水耕式植物栽培器
5. 清掃用具
- ほうき、ちりとり
- 洗濯板、たらい
- ごみ収集用袋
第21類に含まれない商品
以下の商品は第21類に含まれません。
- 電気式調理器具(第11類)
- 医療用舌擦過器(第10類)
- 台所用切削工具(手動工具)(第8類)
- ガラス繊維(第22類)
- 建築用ガラス(第19類)
特記事項
分類基準
- 商品が台所用や家庭用として使用される場合は第21類に分類されます。
- 素材や用途により他の区分に分類される場合があります。
第21類は、家庭用や台所用の器具および容器が中心の区分であり、これに加えて化粧用具、園芸用品、ガラス製品など幅広い商品が含まれます。他区分との違いを明確にし、商標登録時に適切な分類を行うことが重要です。
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小久保
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