第5類・薬剤

 商標の区分・第5類は、主として「医療用薬剤、医療用剤および獣医科用剤」に関連する商品を含む区分です。この区分には、人間および動物の健康を支えるための医療用薬剤、衛生剤、食餌療法用食品・飲料、サプリメント、消毒剤、有害動物駆除剤などが含まれます。

第5類に含まれる具体的な商品例

1.医療用薬剤および医療関連商品

  • 医療用薬剤(錠剤、カプセル剤、注射剤、外用薬など)
  • 医療用試験紙
  • 医療用シャンプー、せっけん、ローション、歯磨き
  • 医療用ベビーパウダー、ベビーオイル

2.衛生用品および防臭剤

  • 生理用品(ナプキン、タンポン、おむつ)
  • 医療用油紙、ガーゼ、脱脂綿、包帯
  • 防臭剤(人用および動物用を除く)

3.サプリメントおよび食餌療法関連商品

  • 健康補助食品(サプリメント)
  • 食餌療法用食品および飲料(獣医科用含む)
  • 乳幼児用粉乳、ベビーフード

4.消毒剤および殺菌剤

  • 医療用消毒剤(皮膚用、器具用)
  • 公衆衛生用殺菌剤
  • 農薬に該当する殺菌剤、燻蒸剤、殺虫剤、除草剤、防腐剤

5.獣医科用商品

  • 獣医科用薬剤
  • 動物用栄養補助サプリメント
  • 人工受精用精液

6.歯科用材料

  • 歯科用充填材およびワックス
  • 歯科用治療材料

7.その他の医療・健康関連商品

  • 蚊取り線香、防虫紙
  • 有害動物駆除剤(ねずみ用駆除剤など)

第5類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第5類に含まれません。

  • 医薬品製造用成分(第1類)
  • 化粧品や一般的な衛生剤(医療用を除く)(第3類)
  • 支持包帯、整形外科用包帯(第10類)
  • 通常の食品・飲料(第29類、30類、32類など)

特記事項

医療用薬剤

  • 医薬品や医薬部外品が対象。たとえば、医療用ベビーパウダーや医療用シロップは第5類に含まれます。

衛生用品

  • ガーゼや脱脂綿、包帯など、医療現場や家庭で使用される商品が該当します。
  • ペット用おむつや関連商品も第5類に含まれます。

サプリメント

  • 健康補助を目的とする商品が含まれますが、通常の食品・飲料は含まれません。

農薬関連

  • 農業用の殺菌剤や除草剤など、農薬取締法に基づく商品も第5類に分類されます。

第5類の用途例

医療および健康管理

  • 病気の治療や予防のための医療用薬剤、消毒剤。
  • 栄養管理に用いる食餌療法用食品や健康サプリメント。

家庭衛生

  • 日常的に使用する衛生用品(ガーゼ、包帯など)。
  • 衛生管理に用いる防虫紙や蚊取り線香。

獣医科および動物用ケア

  • 獣医科用薬剤や動物用栄養補助食品。


 第5類は、人間および動物の健康維持や治療に関連する商品を広く含む区分です。他区分(食品、化粧品、一般的な衛生剤など)との区別が明確であり、医療用および獣医科用の特殊な用途を目的とする商品を登録する際に重要です。

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