第25類・織物及び家庭用の織物製カバー

 商標の区分・第25類は、主として「被服及び履物、帽子」に関連する商品を含む区分です。この区分には、人用の被服や履物、帽子、運動用特殊靴などが含まれます。

第25類に含まれる具体的な商品例

1. 被服

  • 洋服(コート、セーター、ワイシャツ類)
  • 寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽
  • 和服(着物、和服用の下着および附属品)
  • キャミソール、タンクトップ、Tシャツ
  • アイマスク、エプロン、襟巻き、靴下
  • 手袋、スカーフ、足袋、耳覆い

2. 帽子

  • 帽子、ナイトキャップ
  • ファッション用帽子

3. 履物

  • 靴類(革靴、スニーカー、ブーツ)
  • げた、草履類
  • 運動用特殊靴(登山靴、野球靴、スパイクシューズ)
  • ウインドサーフィン用シューズ

4. 仮装用衣服

  • 専ら仮装舞踏会用の衣服

第25類に含まれない商品

 以下の商品は第25類に含まれません。

  • 靴製造用の小型製品(第6類)
  • 裁縫用小物及び被服、履物、帽子用留具(第26類)
  • 特殊な用途に供する被服、履物及び帽子(第9類・第10類)
  • 紙製のよだれ掛け(第16類)、動物用被服(第18類)
  • 人形用被服(第28類)、紙製パーティー用帽子(第28類)

特記事項

分類基準

  • 日常着用する衣類や靴が中心ですが、スポーツ用や仮装用も含まれます。
  • 商品が特定用途(防火、防護など)に限られる場合は、他区分に分類されることがあります。


 第25類は、日常生活やファッションに関連する被服、帽子、履物が中心の区分です。他区分に属する特殊用途商品との差異を理解することで、商標登録の適切な分類が可能になります。

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商標の区分一覧

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