第25類・織物及び家庭用の織物製カバー
商標の区分・第25類は、主として「被服及び履物、帽子」に関連する商品を含む区分です。この区分には、人用の被服や履物、帽子、運動用特殊靴などが含まれます。
第25類に含まれる具体的な商品例
1. 被服
- 洋服(コート、セーター、ワイシャツ類)
- 寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽
- 和服(着物、和服用の下着および附属品)
- キャミソール、タンクトップ、Tシャツ
- アイマスク、エプロン、襟巻き、靴下
- 手袋、スカーフ、足袋、耳覆い
2. 帽子
- 帽子、ナイトキャップ
- ファッション用帽子
3. 履物
- 靴類(革靴、スニーカー、ブーツ)
- げた、草履類
- 運動用特殊靴(登山靴、野球靴、スパイクシューズ)
- ウインドサーフィン用シューズ
4. 仮装用衣服
- 専ら仮装舞踏会用の衣服
第25類に含まれない商品
以下の商品は第25類に含まれません。
- 靴製造用の小型製品(第6類)
- 裁縫用小物及び被服、履物、帽子用留具(第26類)
- 特殊な用途に供する被服、履物及び帽子(第9類・第10類)
- 紙製のよだれ掛け(第16類)、動物用被服(第18類)
- 人形用被服(第28類)、紙製パーティー用帽子(第28類)
特記事項
分類基準
- 日常着用する衣類や靴が中心ですが、スポーツ用や仮装用も含まれます。
- 商品が特定用途(防火、防護など)に限られる場合は、他区分に分類されることがあります。
第25類は、日常生活やファッションに関連する被服、帽子、履物が中心の区分です。他区分に属する特殊用途商品との差異を理解することで、商標登録の適切な分類が可能になります。
弁理士に直接確認したい

小久保
ご自身の扱う商品や役務(サービス)がどの区分に属するか、正確に確認したい場合は弊所弁理士に直接ご相談ください。
相談無料です。
商標の区分一覧
1類|2類|3類|4類|5類|6類|7類|8類|9類|10類|11類|12類|13類|14類|15類|16類|17類|18類|19類|20類|21類|22類|23類|24類|25類|26類|27類|28類|29類|30類|31類|32類|33類|34類|35類|36類|37類|38類|39類|40類|41類|42類|43類|44類|45類