第29類・動物性・農産物性食品

 商標の区分・第29類は、主として「動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物」に関連する商品を含む区分です。この区分には、加工済みの肉、魚、乳製品、果物、野菜、食用油脂などが含まれます。

第29類に含まれる具体的な商品例

1. 動物性食品

  • 食肉、冷凍食肉
  • 加工肉製品(ソーセージ、ハム、ベーコンなど)
  • 食用魚介類(冷凍魚、魚の切り身、干物など)
  • 加工水産物(かまぼこ、煮干し、塩辛など)
  • 卵、加工卵(乾燥卵、凍結卵など)

2. 野菜及び果実の加工食品

  • 冷凍野菜、冷凍果実
  • 加工野菜及び加工果実(乾燥野菜、フルーツジャムなど)
  • ポテトチップス、砂糖漬けのナッツ

3. 乳製品

  • ミルク、クリーム、バター
  • ヨーグルト、チーズ
  • 植物性代用クリーム(ココナッツミルク、豆乳など)

4. 食用油脂

  • ごま油、オリーブオイル
  • マーガリン

第29類に含まれない商品

 以下の商品は第29類に含まれません。

  • 生鮮の未加工の果実、野菜、ナッツ及び種子(第31類)
  • 乳児用食品、医療用食品(第5類)
  • サラダドレッシング(第30類)
  • 調味料及び香辛料としての加工済み種子(第30類)
  • チョコレートで覆われたナッツ菓子(第30類)

特記事項

  • 「ポテトチップス」は第29類に属しますが、チョコレート掛けしたポテトチップスは第30類に属します。
  • 「アイスクリーム」や「シャーベット」は乳製品であっても第30類に分類されます。
  • 「食肉」は加工されていないものが該当し、ハムやソーセージは加工食品として扱われます。


 第29類は、加工済みの動物性食品や野菜、果物を中心とした区分であり、特に食品の加工状態や使用目的によって他区分と区別されます。正確な商標登録のために、商品区分を適切に確認することが重要です。

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弁理士・小久保
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