第29類・動物性・農産物性食品
商標の区分・第29類は、主として「動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物」に関連する商品を含む区分です。この区分には、加工済みの肉、魚、乳製品、果物、野菜、食用油脂などが含まれます。
第29類に含まれる具体的な商品例
1. 動物性食品
- 食肉、冷凍食肉
- 加工肉製品(ソーセージ、ハム、ベーコンなど)
- 食用魚介類(冷凍魚、魚の切り身、干物など)
- 加工水産物(かまぼこ、煮干し、塩辛など)
- 卵、加工卵(乾燥卵、凍結卵など)
2. 野菜及び果実の加工食品
- 冷凍野菜、冷凍果実
- 加工野菜及び加工果実(乾燥野菜、フルーツジャムなど)
- ポテトチップス、砂糖漬けのナッツ
3. 乳製品
- ミルク、クリーム、バター
- ヨーグルト、チーズ
- 植物性代用クリーム(ココナッツミルク、豆乳など)
4. 食用油脂
- ごま油、オリーブオイル
- マーガリン
第29類に含まれない商品
以下の商品は第29類に含まれません。
- 生鮮の未加工の果実、野菜、ナッツ及び種子(第31類)
- 乳児用食品、医療用食品(第5類)
- サラダドレッシング(第30類)
- 調味料及び香辛料としての加工済み種子(第30類)
- チョコレートで覆われたナッツ菓子(第30類)
特記事項
- 「ポテトチップス」は第29類に属しますが、チョコレート掛けしたポテトチップスは第30類に属します。
- 「アイスクリーム」や「シャーベット」は乳製品であっても第30類に分類されます。
- 「食肉」は加工されていないものが該当し、ハムやソーセージは加工食品として扱われます。
第29類は、加工済みの動物性食品や野菜、果物を中心とした区分であり、特に食品の加工状態や使用目的によって他区分と区別されます。正確な商標登録のために、商品区分を適切に確認することが重要です。
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小久保
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