第9類・機械器具
商標の区分・第9類は、主として「科学用、研究用、視聴覚用、情報技術用、安全及び救命用の機械器具」など、幅広い商品を含む区分です。この区分には、実験装置、光学機器、電子機器、ソフトウェア、救命具、ゲーム機関連製品など多岐にわたる商品が含まれます。
第9類に含まれる具体的な商品例
1. 科学用及び研究用機械器具
- 実験室用科学研究機器
- 材料試験用器具及び機械
- 蘇生訓練用マネキン人形
2. 光学用、視聴覚用及び情報技術用装置
- 眼鏡、コンタクトレンズ
- デジタルカメラ、ビデオカメラ
- バーチャルリアリティ用ヘッドセット
3. 電気機器及び電子機器
- スマートフォン、タブレット端末
- 電池、蓄電池
- 電気通信機械器具(電話機、無線通信機器など)
4. ゲーム機関連商品及びソフトウェア
- 家庭用テレビゲーム機用プログラム
- 携帯用液晶ゲーム機用プログラム
- 業務用テレビゲーム機用プログラム
- パチンコやスロット専用プログラム
- ダウンロード可能なゲームソフト
5. 救命用及び安全用具
- 救命胴衣、救命浮環
- 防弾服、保安用ヘルメット
- 火災報知機、消火器
6. 教育用及び訓練用装置
- 乗物運転技能訓練用シミュレーター
- 教育支援用ロボット
- 訓練用VRシステム
第9類に含まれない商品
ただし、以下の商品は第9類に含まれません。
- 工業用ロボット(第7類)
- 医療用測定機器(第10類)
- おもちゃ用ロボット(第28類)
- 化学的特性を持つ写真材料(第1類)
特記事項
視聴覚用機器
- デジタルカメラやVR用デバイスが含まれますが、光学式カメラは第9類に属します。
- 映画機械器具は専ら映画用に使用されるものが含まれます。
ゲーム及び遊技機器
- ソフトウェアが本類に該当しますが、本体は第28類に属する場合があります。
- 家庭用及び業務用ゲームソフトが本類に分類されます。
第9類は、科学研究や情報処理、視聴覚技術、安全保護、ゲーム機関連技術など、現代生活や産業に不可欠な多種多様な商品を含む区分です。用途と機能を正確に把握し、適切な分類を行うことが重要です。
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小久保
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