第9類・機械器具

 商標の区分・第9類は、主として「科学用、研究用、視聴覚用、情報技術用、安全及び救命用の機械器具」など、幅広い商品を含む区分です。この区分には、実験装置、光学機器、電子機器、ソフトウェア、救命具、ゲーム機関連製品など多岐にわたる商品が含まれます。

第9類に含まれる具体的な商品例

1. 科学用及び研究用機械器具

  • 実験室用科学研究機器
  • 材料試験用器具及び機械
  • 蘇生訓練用マネキン人形

2. 光学用、視聴覚用及び情報技術用装置

  • 眼鏡、コンタクトレンズ
  • デジタルカメラ、ビデオカメラ
  • バーチャルリアリティ用ヘッドセット

3. 電気機器及び電子機器

  • スマートフォン、タブレット端末
  • 電池、蓄電池
  • 電気通信機械器具(電話機、無線通信機器など)

4. ゲーム機関連商品及びソフトウェア

  • 家庭用テレビゲーム機用プログラム
  • 携帯用液晶ゲーム機用プログラム
  • 業務用テレビゲーム機用プログラム
  • パチンコやスロット専用プログラム
  • ダウンロード可能なゲームソフト

5. 救命用及び安全用具

  • 救命胴衣、救命浮環
  • 防弾服、保安用ヘルメット
  • 火災報知機、消火器

6. 教育用及び訓練用装置

  • 乗物運転技能訓練用シミュレーター
  • 教育支援用ロボット
  • 訓練用VRシステム

第9類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第9類に含まれません。

  • 工業用ロボット(第7類)
  • 医療用測定機器(第10類)
  • おもちゃ用ロボット(第28類)
  • 化学的特性を持つ写真材料(第1類)

特記事項

視聴覚用機器

  • デジタルカメラやVR用デバイスが含まれますが、光学式カメラは第9類に属します。
  • 映画機械器具は専ら映画用に使用されるものが含まれます。

ゲーム及び遊技機器

  • ソフトウェアが本類に該当しますが、本体は第28類に属する場合があります。
  • 家庭用及び業務用ゲームソフトが本類に分類されます。


 第9類は、科学研究や情報処理、視聴覚技術、安全保護、ゲーム機関連技術など、現代生活や産業に不可欠な多種多様な商品を含む区分です。用途と機能を正確に把握し、適切な分類を行うことが重要です。

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