第1類・工業用、科学用又は農業用の化学品

 商標の区分・第1類は、工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用および林業用の化学品を含む区分です。この区分には、他の類に属する商品の製造に用いられるものを含め、主に専門的な用途で使用される化学品が含まれます。

第1類に含まれる具体的な商品例

1.化学品

  • 無機工業薬品、有機工業薬品
  • 界面活性剤(ただし、洗浄用以外の用途)
  • 化学剤(染料、顔料、薬剤等の用途以外で使用されるもの)

2.未加工の材料

  • 写真用薬品および現像剤
  • 感光紙、未現像の写真用フィルム

3.写真用化学品

  • 写真用薬品および現像剤
  • 感光紙、未現像の写真用フィルム

4.農業用・園芸用化学品

  • 肥料、堆肥、土壌改良剤
  • 植物成長調整剤、植物ホルモン剤

5.特殊用途の化学品

  • 消火剤、防火剤
  • 焼戻し剤、はんだ付け剤
  • 工業用接着剤および充填剤(パテなど)
  • 工業用人工甘味料、保存用塩(食品保存用を除く)

6.工業用の化学成分

  • ビタミン、保存剤、酸化防止剤(化粧品や医薬品の製造用)
  • フィルター材(鉱物性、植物性、セラミック製)

第1類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第1類に含まれません。

  • 医療用および獣医科用の化学剤(第5類)
  • 文房具および家庭用の接着剤(第16類)
  • 食品保存用の塩(第30類)
  • 未加工天然樹脂(第2類)
  • 半加工プラスチック基礎製品(第17類)

特記事項

 同一の化学品であっても、その取引段階や用途によって分類が異なる場合があります。

(例)硫酸アンモニウム

  • 肥料として取引される場合は第1類の「肥料」に属する。
  • 工業原料として取引される場合は第1類の「化学品」に属する。

(例)塩化ナトリウム

  • 工業塩(工業用原料)として取引される場合は第1類に属する。
  • 食用塩として取引される場合は第30類「調味料」に属する。

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