第1類・工業用、科学用又は農業用の化学品
商標の区分・第1類は、工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用および林業用の化学品を含む区分です。この区分には、他の類に属する商品の製造に用いられるものを含め、主に専門的な用途で使用される化学品が含まれます。
第1類に含まれる具体的な商品例
1.化学品
- 無機工業薬品、有機工業薬品
- 界面活性剤(ただし、洗浄用以外の用途)
- 化学剤(染料、顔料、薬剤等の用途以外で使用されるもの)
2.未加工の材料
- 写真用薬品および現像剤
- 感光紙、未現像の写真用フィルム
3.写真用化学品
- 写真用薬品および現像剤
- 感光紙、未現像の写真用フィルム
4.農業用・園芸用化学品
- 肥料、堆肥、土壌改良剤
- 植物成長調整剤、植物ホルモン剤
5.特殊用途の化学品
- 消火剤、防火剤
- 焼戻し剤、はんだ付け剤
- 工業用接着剤および充填剤(パテなど)
- 工業用人工甘味料、保存用塩(食品保存用を除く)
6.工業用の化学成分
- ビタミン、保存剤、酸化防止剤(化粧品や医薬品の製造用)
- フィルター材(鉱物性、植物性、セラミック製)
第1類に含まれない商品
ただし、以下の商品は第1類に含まれません。
- 医療用および獣医科用の化学剤(第5類)
- 文房具および家庭用の接着剤(第16類)
- 食品保存用の塩(第30類)
- 未加工天然樹脂(第2類)
- 半加工プラスチック基礎製品(第17類)
特記事項
同一の化学品であっても、その取引段階や用途によって分類が異なる場合があります。
(例)硫酸アンモニウム
- 肥料として取引される場合は第1類の「肥料」に属する。
- 工業原料として取引される場合は第1類の「化学品」に属する。
(例)塩化ナトリウム
- 工業塩(工業用原料)として取引される場合は第1類に属する。
- 食用塩として取引される場合は第30類「調味料」に属する。
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小久保
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