第18類・革及びその模造品、旅行用品

 商標の区分・第18類は、主として「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」に関連する商品を含む区分です。この区分には、革製品、旅行かばん、傘や日傘、つえ、馬具、動物用の首輪や被服などが含まれます。

第18類に含まれる具体的な商品例

1. 革及び模造品

  • なめし革、模造革
  • 革製包装用容器
  • 革ひも

2. 旅行用品

  • 旅行かばん、スーツケース
  • キャリーバッグ、トランク
  • 通学用かばん、乳幼児用スリング

3. 傘及びつえ

  • 傘、日傘
  • ステッキ、つえ
  • 傘カバー、つえの部品

4. 馬具及び動物用製品

  • 馬具(むち、引き革、あぶみなど)
  • 動物用首輪、リード
  • ペット用被服(犬の胴着、首輪など)

第18類に含まれない商品

 以下の商品は第18類に含まれません。

  • 医療用つえ(第10類)
  • 人用の革製被服や履物(第25類)
  • ラップトップバッグ(第9類)、ゴルフバッグ(第28類)
  • つや出し用革(第21類)、被服用革製ベルト(第25類)

特記事項

分類基準

  • 革製品や模造革製品が主に含まれますが、特定用途に応じて他区分に分類される場合があります。
  • 動物用製品(首輪や被服)は第18類に分類されますが、ペット用おむつや電子式首輪は第5類や第9類に分類されます。
  • 馬具として使用される製品(あぶみ、むちなど)は第18類に分類されますが、蹄鉄は含まれません。


 第18類は、革や模造革を素材とする製品や旅行用品、馬具など多岐にわたる商品が中心です。他区分との違いを正確に理解し、用途や機能に応じて分類を行うことが重要です。

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