第18類・革及びその模造品、旅行用品
商標の区分・第18類は、主として「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」に関連する商品を含む区分です。この区分には、革製品、旅行かばん、傘や日傘、つえ、馬具、動物用の首輪や被服などが含まれます。
第18類に含まれる具体的な商品例
1. 革及び模造品
- なめし革、模造革
- 革製包装用容器
- 革ひも
2. 旅行用品
- 旅行かばん、スーツケース
- キャリーバッグ、トランク
- 通学用かばん、乳幼児用スリング
3. 傘及びつえ
- 傘、日傘
- ステッキ、つえ
- 傘カバー、つえの部品
4. 馬具及び動物用製品
- 馬具(むち、引き革、あぶみなど)
- 動物用首輪、リード
- ペット用被服(犬の胴着、首輪など)
第18類に含まれない商品
以下の商品は第18類に含まれません。
- 医療用つえ(第10類)
- 人用の革製被服や履物(第25類)
- ラップトップバッグ(第9類)、ゴルフバッグ(第28類)
- つや出し用革(第21類)、被服用革製ベルト(第25類)
特記事項
分類基準
- 革製品や模造革製品が主に含まれますが、特定用途に応じて他区分に分類される場合があります。
- 動物用製品(首輪や被服)は第18類に分類されますが、ペット用おむつや電子式首輪は第5類や第9類に分類されます。
- 馬具として使用される製品(あぶみ、むちなど)は第18類に分類されますが、蹄鉄は含まれません。
第18類は、革や模造革を素材とする製品や旅行用品、馬具など多岐にわたる商品が中心です。他区分との違いを正確に理解し、用途や機能に応じて分類を行うことが重要です。
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小久保
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