第20類・家具、プラスチック製品

 商標の区分・第20類は、主として「家具およびプラスチック製品であって他の類に属しないもの」に関連する商品を含む区分です。この区分には、家具、寝具、鏡、額縁、プラスチック製品、貯蔵用コンテナ、未加工の天然素材などが含まれます。

第20類に含まれる具体的な商品例

1. 家具およびその関連商品

  • 椅子、机、キャビネット、棚
  • キャンプ用家具、折りたたみ式家具
  • 事務用家具、商業施設用家具
  • 寝具(マットレス、枕、ベッドベース)

2. 鏡および額縁

  • 姿見、壁掛け鏡、化粧用鏡
  • 額縁、写真立て

3. 貯蔵用または輸送用のコンテナ

  • プラスチック製収納ボックス
  • 木製または竹製の包装用容器
  • 家庭用水槽、工具箱
  • 郵便受け(非金属製)

4. 未加工または半加工の天然素材

  • 未加工の骨、角、鯨のひげ
  • 真珠母、貝殻、海泡石、こはく

5. 小型非金属製品

  • プラスチック製バルブ(機械要素を除く)
  • 非金属製のボルト、ねじ、リベット
  • カーテンフック、カーテンリング

第20類に含まれない商品

 以下の商品は第20類に含まれません。

  • 医療用特殊調度品(第10類)
  • 金属製家具および部品(第6類)
  • 織物製屋外用ブラインド(第22類)
  • ベッド用リネン製品(第24類)
  • 装飾用または美術用の天然素材(第14類)

特記事項

分類基準

  • 商品が家具またはその部品として機能する場合、第20類に含まれます。
  • 用途や材質によっては他の区分に分類されることがあります。


 第20類は、主として家庭用または商業用の家具および関連製品が中心です。他区分との違いを明確にし、商標登録時に正確な分類を行うことが重要です。

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