第20類・家具、プラスチック製品
商標の区分・第20類は、主として「家具およびプラスチック製品であって他の類に属しないもの」に関連する商品を含む区分です。この区分には、家具、寝具、鏡、額縁、プラスチック製品、貯蔵用コンテナ、未加工の天然素材などが含まれます。
第20類に含まれる具体的な商品例
1. 家具およびその関連商品
- 椅子、机、キャビネット、棚
- キャンプ用家具、折りたたみ式家具
- 事務用家具、商業施設用家具
- 寝具(マットレス、枕、ベッドベース)
2. 鏡および額縁
- 姿見、壁掛け鏡、化粧用鏡
- 額縁、写真立て
3. 貯蔵用または輸送用のコンテナ
- プラスチック製収納ボックス
- 木製または竹製の包装用容器
- 家庭用水槽、工具箱
- 郵便受け(非金属製)
4. 未加工または半加工の天然素材
- 未加工の骨、角、鯨のひげ
- 真珠母、貝殻、海泡石、こはく
5. 小型非金属製品
- プラスチック製バルブ(機械要素を除く)
- 非金属製のボルト、ねじ、リベット
- カーテンフック、カーテンリング
第20類に含まれない商品
以下の商品は第20類に含まれません。
- 医療用特殊調度品(第10類)
- 金属製家具および部品(第6類)
- 織物製屋外用ブラインド(第22類)
- ベッド用リネン製品(第24類)
- 装飾用または美術用の天然素材(第14類)
特記事項
分類基準
- 商品が家具またはその部品として機能する場合、第20類に含まれます。
- 用途や材質によっては他の区分に分類されることがあります。
第20類は、主として家庭用または商業用の家具および関連製品が中心です。他区分との違いを明確にし、商標登録時に正確な分類を行うことが重要です。
弁理士に直接確認したい

小久保
ご自身の扱う商品や役務(サービス)がどの区分に属するか、正確に確認したい場合は弊所弁理士に直接ご相談ください。
相談無料です。
商標の区分一覧
1類|2類|3類|4類|5類|6類|7類|8類|9類|10類|11類|12類|13類|14類|15類|16類|17類|18類|19類|20類|21類|22類|23類|24類|25類|26類|27類|28類|29類|30類|31類|32類|33類|34類|35類|36類|37類|38類|39類|40類|41類|42類|43類|44類|45類