第7類・加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

 商標の区分・第7類は、主として「加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械」に関連する商品を含む区分です。この区分には、工作機械、動力付き手持工具、原動機、農業用器具、ふ卵器、自動販売機など、多種多様な機械が含まれます。

第7類に含まれる具体的な商品例

1. 工作機械および金属加工用機械器具

  • 金属加工機械器具(金属一次製品製造機械、二次加工機械など)
  • 動力付き手持工具(電動ドリル、電動カッターなど)
  • 切削工具(バイト、旋盤用刃具)

2. 農業用および漁業用機械器具

  • 耕うん機、収穫機、搾乳機
  • ふ卵器、育雛器
  • 漁業用網揚げ機、トロールウィンチ

3. 動力機械器具およびその部品

  • 蒸気タービン、水力タービン
  • ポンプ、送風機、圧縮機
  • 発電機、電動機(陸上の乗物用を除く)

4. 特殊な用途の機械器具

  • 化学機械器具、繊維機械器具
  • 食料加工用機械、飲料加工用機械
  • 3Dプリンター、業務用廃棄物圧縮装置

5. 自動販売機およびその他の専用機器

  • 自動販売機(飲料やチケット販売用など)
  • 機械式駐車装置
  • 乗物用洗浄機(洗車機など)

第7類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第7類に含まれません。

  • 手持工具および器具(手動式のもの 第8類)
  • 陸上の乗物用の原動機およびその部品(第12類)
  • 冷却用機器、冷蔵庫(第11類)
  • 外科手術用ロボット(第10類)
  • 家庭用電気機器(第11類)

特記事項

動力機械器具の取り扱い

  • 陸上の乗物用動力機械器具は第7類に含まれず、第12類に属します。
  • 水力タービン、蒸気タービンは本類に含まれます。

農業用機械器具と手動工具の違い

  • 耕うん機など動力を使用するものは本類に含まれますが、手動式のくわやレーキは第8類に分類されます。

第7類の用途例

工業および製造分野

  • 金属加工機械、食料加工機械の使用。
  • 動力機械器具を用いた製造ラインの構築。

農業および漁業分野

  • 収穫機、ふ卵器など農業機械の使用。
  • 漁業用のトロールウィンチや網揚げ機の活用。


 第7類は、製造業や農業など、幅広い分野で使用される機械器具が含まれる区分です。商品の特定用途や動力の有無に基づいて正確に分類することが重要です。

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