第8類・手動工具

 商標の区分・第8類は、主として「手動式の手持工具、刃物類、携帯用武器(火器を除く。)、かみそり(電動式を含む)」に関連する商品を含む区分です。この区分には、手作業に使用される多種多様な工具や器具が含まれます。

第8類に含まれる具体的な商品例

1. 手動式の手持工具

  • ハンマー、のみ、彫刻用工具
  • くわ、鋤、レーキ
  • ピンセット、手動ポンプ

2. 刃物類および手動利器

  • 包丁、果物ナイフ
  • かみそり(電動式を含む)
  • ピザカッター(手動式)

3. 携帯用武器および特殊用途工具

  • 護身棒、登山用ピッケル
  • 水中ナイフ、保持具
  • 裁縫用チャコ削り器

4. 身繕い用手動器具

  • マニキュアセット、ペディキュアセット
  • まつ毛カール器
  • ヘアアイロン(手動および電動式)

第8類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第8類に含まれません。

  • 動力付き工具および工作機械(第7類)
  • 外科用刃物類(第10類)
  • ペーパーナイフ、事務用シュレッダー(第16類)
  • ゲーム用武器およびスポーツ用フェンシング具(第28類)
  • 台所用具および給仕用具(第21類)

特記事項

手動工具と動力工具の区別

  • 手動式工具は第8類に分類されますが、動力付き工具は第7類に分類されます。

刃物類の分類

  • 手作業に用いる刃物は第8類に含まれますが、外科用刃物類は第10類に分類されます。

第8類の用途例

建設および修理分野

  • ハンマーやのみを使用した建築作業。
  • 手動式ポンプを用いたメンテナンス作業。

農業および造園分野

  • くわやレーキを使用した耕作作業。
  • 園芸用ピンセットや鋏を使った造園作業。


 第8類は、手動で操作する工具や刃物類、身繕い用の器具など、多岐にわたる商品を含む区分です。他区分との違いを理解し、商品の用途や特性に基づいて適切に分類することが重要です。

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