第8類・手動工具
商標の区分・第8類は、主として「手動式の手持工具、刃物類、携帯用武器(火器を除く。)、かみそり(電動式を含む)」に関連する商品を含む区分です。この区分には、手作業に使用される多種多様な工具や器具が含まれます。
第8類に含まれる具体的な商品例
1. 手動式の手持工具
- ハンマー、のみ、彫刻用工具
- くわ、鋤、レーキ
- ピンセット、手動ポンプ
2. 刃物類および手動利器
- 包丁、果物ナイフ
- かみそり(電動式を含む)
- ピザカッター(手動式)
3. 携帯用武器および特殊用途工具
- 護身棒、登山用ピッケル
- 水中ナイフ、保持具
- 裁縫用チャコ削り器
4. 身繕い用手動器具
- マニキュアセット、ペディキュアセット
- まつ毛カール器
- ヘアアイロン(手動および電動式)
第8類に含まれない商品
ただし、以下の商品は第8類に含まれません。
- 動力付き工具および工作機械(第7類)
- 外科用刃物類(第10類)
- ペーパーナイフ、事務用シュレッダー(第16類)
- ゲーム用武器およびスポーツ用フェンシング具(第28類)
- 台所用具および給仕用具(第21類)
特記事項
手動工具と動力工具の区別
- 手動式工具は第8類に分類されますが、動力付き工具は第7類に分類されます。
刃物類の分類
- 手作業に用いる刃物は第8類に含まれますが、外科用刃物類は第10類に分類されます。
第8類の用途例
建設および修理分野
- ハンマーやのみを使用した建築作業。
- 手動式ポンプを用いたメンテナンス作業。
農業および造園分野
- くわやレーキを使用した耕作作業。
- 園芸用ピンセットや鋏を使った造園作業。
第8類は、手動で操作する工具や刃物類、身繕い用の器具など、多岐にわたる商品を含む区分です。他区分との違いを理解し、商品の用途や特性に基づいて適切に分類することが重要です。
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小久保
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