第10類・医療用機械器具及び医療用品
商標の区分・第10類は、主として「医療用機械器具及び医療用品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器、義肢、義眼及び義歯、整形外科用品、縫合用材料、障害者用の補装具、乳幼児のほ乳用器具など、医療及び健康管理に用いられる多種多様な商品が含まれます。
第10類に含まれる具体的な商品例
1. 外科用、内科用及び歯科用機器
- 手術用器具(メス、鉗子、縫合用材料など)
- 歯科用機器(歯科医が使用するドリルや器具)
- 診断用機器(超音波診断装置、内視鏡など)
2. 義肢、義眼及び義歯
- 義足、義手
- 義眼、義歯
- 人工心臓、人工関節
3. 整形外科用品
- 整形外科用サポーター
- 静脈瘤用ストッキング
- 整形外科用履物
4. 障害者用の治療用装置及び補装具
- 松葉杖、歩行補助器
- 障害者用車椅子(本類には含まれず第12類)
- 聴覚補助用具、視覚補助用具
5. 医療用及び衛生用器具
- 医療用手袋、医療用指サック
- 氷枕、氷嚢、三角巾
- 医療従事者用マスク、人工呼吸器用マスク
6. 乳幼児のほ乳用器具
- 哺乳瓶、乳首
- 魔法哺乳器
- おしゃぶり
7. マッサージ機器及び治療用装置
- 業務用及び家庭用マッサージ器
- 業務用超音波美顔器
- 治療用マッサージチェア
第10類に含まれない商品
ただし、以下の商品は第10類に含まれません。
- 医療用包帯及び衛生用品(第5類)
- 車椅子(第12類)
- マッサージ台(第20類)
- 一般用衛生マスク(第9類)
特記事項
医療用機械器具の適用範囲
- 診断、治療、健康管理に必要な機械器具が含まれます。
- 電子を応用した医療用器具も本類に該当します。
医療及び介護分野の特殊器具
- 医療用補助具や矯正装置が含まれますが、家庭用製品は他区分となる場合があります。
- 障害者のための特殊治療装置も該当します。
第10類は、人々の健康や生活を支える医療及び衛生用の機械器具、補装具、治療装置などを含む広範な区分です。商標登録を行う際には、製品の使用目的や対象を正確に分類することが重要です。
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小久保
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