第10類・医療用機械器具及び医療用品

 商標の区分・第10類は、主として「医療用機械器具及び医療用品」に関連する商品を含む区分です。この区分には、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器、義肢、義眼及び義歯、整形外科用品、縫合用材料、障害者用の補装具、乳幼児のほ乳用器具など、医療及び健康管理に用いられる多種多様な商品が含まれます。

第10類に含まれる具体的な商品例

1. 外科用、内科用及び歯科用機器

  • 手術用器具(メス、鉗子、縫合用材料など)
  • 歯科用機器(歯科医が使用するドリルや器具)
  • 診断用機器(超音波診断装置、内視鏡など)

2. 義肢、義眼及び義歯

  • 義足、義手
  • 義眼、義歯
  • 人工心臓、人工関節

3. 整形外科用品

  • 整形外科用サポーター
  • 静脈瘤用ストッキング
  • 整形外科用履物

4. 障害者用の治療用装置及び補装具

  • 松葉杖、歩行補助器
  • 障害者用車椅子(本類には含まれず第12類)
  • 聴覚補助用具、視覚補助用具

5. 医療用及び衛生用器具

  • 医療用手袋、医療用指サック
  • 氷枕、氷嚢、三角巾
  • 医療従事者用マスク、人工呼吸器用マスク

6. 乳幼児のほ乳用器具

  • 哺乳瓶、乳首
  • 魔法哺乳器
  • おしゃぶり

7. マッサージ機器及び治療用装置

  • 業務用及び家庭用マッサージ器
  • 業務用超音波美顔器
  • 治療用マッサージチェア

第10類に含まれない商品

 ただし、以下の商品は第10類に含まれません。

  • 医療用包帯及び衛生用品(第5類)
  • 車椅子(第12類)
  • マッサージ台(第20類)
  • 一般用衛生マスク(第9類)

特記事項

医療用機械器具の適用範囲

  • 診断、治療、健康管理に必要な機械器具が含まれます。
  • 電子を応用した医療用器具も本類に該当します。

医療及び介護分野の特殊器具

  • 医療用補助具や矯正装置が含まれますが、家庭用製品は他区分となる場合があります。
  • 障害者のための特殊治療装置も該当します。


 第10類は、人々の健康や生活を支える医療及び衛生用の機械器具、補装具、治療装置などを含む広範な区分です。商標登録を行う際には、製品の使用目的や対象を正確に分類することが重要です。

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