第26類・裁縫用品
商標の区分・第26類は、主として「裁縫用品、髪飾り、装飾品、造花」などに関連する商品を含む区分です。この区分には、裁縫用小物、髪の装飾品、天然または人工の髪、様々な物を飾るための小さな装飾品が含まれます。
第26類に含まれる具体的な商品例
1. 裁縫用品
- リボン、蝶形リボン(裁縫用または髪飾り用)
- レース、組ひも
- 刺しゅう布、裁縫用糸通し器
- ボタン、ホック、ピン、針類(ミシン針を除く)
2. 髪飾りおよびかつら
- ヘアピン、ヘアバンド、髪留め
- かんざし、ヘアネット
- かつら、つけあごひげ、つけ口ひげ
3. 装飾用品
- 衣服用ブローチ、衣服用バックル、ワッペン
- 贈答品包装用リボンおよび蝶形リボン(紙製以外)
- チャーム(宝飾品、キーホルダー用以外)
4. 造花および関連製品
- 造花、造花の花輪
- 造花のクリスマス用花冠・リース(照明が組み込まれたものを含む)
- 観葉植物(プラスチック製)
第26類に含まれない商品
以下の商品は第26類に含まれません。
- つけまつ毛(第3類)
- 特殊な針(入れ墨用針、第8類)、医療用針(第10類)
- 植毛用人工毛髪(第10類)
- 宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類)
- 紙製リボン、新体操用リボン(第16類、第28類)
- 合成材料製クリスマスツリー(第28類)
特記事項
分類基準
- 裁縫用品や装飾品は、使用用途や材料に応じて他区分と区別されます。
- 髪飾りや造花は日常的な装飾品として分類されますが、特定の機能を持つ製品(電気式ヘアカーラーなど)は別区分となります。
第26類は、裁縫や装飾、髪飾りに関連する幅広い商品を含む区分です。他区分に属する特殊用途商品との違いを理解し、商標登録の際には分類の適切性を確認することが重要です。
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小久保
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