第26類・裁縫用品

 商標の区分・第26類は、主として「裁縫用品、髪飾り、装飾品、造花」などに関連する商品を含む区分です。この区分には、裁縫用小物、髪の装飾品、天然または人工の髪、様々な物を飾るための小さな装飾品が含まれます。

第26類に含まれる具体的な商品例

1. 裁縫用品

  • リボン、蝶形リボン(裁縫用または髪飾り用)
  • レース、組ひも
  • 刺しゅう布、裁縫用糸通し器
  • ボタン、ホック、ピン、針類(ミシン針を除く)

2. 髪飾りおよびかつら

  • ヘアピン、ヘアバンド、髪留め
  • かんざし、ヘアネット
  • かつら、つけあごひげ、つけ口ひげ

3. 装飾用品

  • 衣服用ブローチ、衣服用バックル、ワッペン
  • 贈答品包装用リボンおよび蝶形リボン(紙製以外)
  • チャーム(宝飾品、キーホルダー用以外)

4. 造花および関連製品

  • 造花、造花の花輪
  • 造花のクリスマス用花冠・リース(照明が組み込まれたものを含む)
  • 観葉植物(プラスチック製)

第26類に含まれない商品

 以下の商品は第26類に含まれません。

  • つけまつ毛(第3類)
  • 特殊な針(入れ墨用針、第8類)、医療用針(第10類)
  • 植毛用人工毛髪(第10類)
  • 宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類)
  • 紙製リボン、新体操用リボン(第16類、第28類)
  • 合成材料製クリスマスツリー(第28類)

特記事項

分類基準

  • 裁縫用品や装飾品は、使用用途や材料に応じて他区分と区別されます。
  • 髪飾りや造花は日常的な装飾品として分類されますが、特定の機能を持つ製品(電気式ヘアカーラーなど)は別区分となります。


 第26類は、裁縫や装飾、髪飾りに関連する幅広い商品を含む区分です。他区分に属する特殊用途商品との違いを理解し、商標登録の際には分類の適切性を確認することが重要です。

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