第24類・織物及び家庭用の織物製カバー
商標の区分・第24類は、主として「織物及び家庭用の織物製カバー」に関連する商品を含む区分です。この区分には、織物、家庭用リネン製品、カーテンなどが含まれます。
第24類に含まれる具体的な商品例
1. 織物及びその代用品
- 織物(畳べり地を除く)
- メリヤス生地
- フェルト及び不織布
- オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス
2. 家庭用リネン製品
- ベッドカバー、毛布
- 布団カバー、まくらカバー
- 蚊帳、シャワーカーテン
- テーブル掛け、織物製タオル
3. 織物製カーテン及びカバー類
- 織物製またはプラスチック製のカーテン
- 織物製の椅子カバー、壁掛け
- のぼり、旗(紙製以外)
- スリーピングバッグ
第24類に含まれない商品
以下の商品は第24類に含まれません。
- 医療用電気毛布(第10類)、電気毛布(医療用のものを除く)(第11類)
- 紙製テーブルリネン(第16類)
- 馬用毛布(第18類)
- 特殊用途の織物(製本用織物は第16類、地盤用シートは第19類など)
特記事項
分類基準
- 商品が織物の段階である場合、または家庭用に使用される場合は第24類に分類されます。
- 最終製品や特殊な用途がある場合は、他区分に分類されることがあります。
第24類は、織物や家庭用繊維製品が中心の区分であり、日常生活や装飾用途の商品をカバーしています。商標登録時には、商品の形態や用途を明確にすることが重要です。
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小久保
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