第24類・織物及び家庭用の織物製カバー

 商標の区分・第24類は、主として「織物及び家庭用の織物製カバー」に関連する商品を含む区分です。この区分には、織物、家庭用リネン製品、カーテンなどが含まれます。

第24類に含まれる具体的な商品例

1. 織物及びその代用品

  • 織物(畳べり地を除く)
  • メリヤス生地
  • フェルト及び不織布
  • オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス

2. 家庭用リネン製品

  • ベッドカバー、毛布
  • 布団カバー、まくらカバー
  • 蚊帳、シャワーカーテン
  • テーブル掛け、織物製タオル

3. 織物製カーテン及びカバー類

  • 織物製またはプラスチック製のカーテン
  • 織物製の椅子カバー、壁掛け
  • のぼり、旗(紙製以外)
  • スリーピングバッグ

第24類に含まれない商品

 以下の商品は第24類に含まれません。

  • 医療用電気毛布(第10類)、電気毛布(医療用のものを除く)(第11類)
  • 紙製テーブルリネン(第16類)
  • 馬用毛布(第18類)
  • 特殊用途の織物(製本用織物は第16類、地盤用シートは第19類など)

特記事項

分類基準

  • 商品が織物の段階である場合、または家庭用に使用される場合は第24類に分類されます。
  • 最終製品や特殊な用途がある場合は、他区分に分類されることがあります。


 第24類は、織物や家庭用繊維製品が中心の区分であり、日常生活や装飾用途の商品をカバーしています。商標登録時には、商品の形態や用途を明確にすることが重要です。

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