第32類・アルコールを含有しない飲料及びビール

 商標の区分・第32類は、主として「アルコールを含有しない飲料及びビール」に関連する商品を含む区分です。この区分には、ビールや清涼飲料、果実飲料など多種多様なアルコール分を含まない飲料が含まれます。

第32類に含まれる具体的な商品例

1. ビールおよびその関連製品

  • ビール(アルコールを含むもの)
  • ノンアルコールビール風味飲料(アルコール分1%未満の清涼飲料)

2. 清涼飲料

  • 炭酸飲料(コーラ、炭酸水など)
  • エナジードリンク、スポーツ用清涼飲料
  • 米を主原料とする清涼飲料、大豆を主原料とする飲料(豆乳を除く)

3. 果実飲料および野菜ジュース

  • 果実ジュース(オレンジジュース、リンゴジュースなど)
  • 飲料用野菜ジュース(専ら飲料用に製造されたもの)
  • 果実飲料用濃縮エキスおよび粉末

4. ミネラルウォーターおよび炭酸水

  • ミネラルウォーター(天然水、スパークリングウォーター)
  • 炭酸水(レモン炭酸水など)

5. 飲料用調製品

  • 飲料用シロップ(フルーツシロップなど)
  • 飲料製造用エッセンスや果実エキス(アルコール分を含まないもの)

第32類に含まれない商品

 以下の商品は第32類に含まれません。

  • アルコール飲料(ビールを除く)(第33類)
  • 乳飲料、ミルクセーキ(第29類)
  • 調理用トマト搾汁、調理用レモン搾汁(第29類)
  • コーヒー、ココア、チョコレート飲料(第30類)
  • ペット用飲料(第31類)

特記事項

  • ノンアルコールビールは第32類に属しますが、通常のアルコールを含むビールは第33類に属します。
  • 飲料用野菜ジュースは第32類に属しますが、調理用野菜ジュースは第29類に属します。
  • 豆乳は第29類に属し、代用牛乳に分類されます。


 第32類は、アルコールを含まない清涼飲料やビールを中心とした商品を含む区分であり、特に健康志向の飲料や非アルコール飲料が多く含まれます。他区分との違いを明確に理解することが、商標登録において重要です。

弁理士に直接確認したい

弁理士・小久保
弁理士
小久保

 ご自身の扱う商品や役務(サービス)がどの区分に属するか、正確に確認したい場合は弊所弁理士に直接ご相談ください。
 相談無料です。

弁理士に直接確認したい

商標の区分一覧

1類2類3類4類5類6類7類8類9類10類11類12類13類14類15類16類17類18類19類20類21類22類23類24類25類26類27類28類29類30類31類32類33類34類35類36類37類38類39類40類41類42類43類44類45類

TOP PAGE