第32類・アルコールを含有しない飲料及びビール
商標の区分・第32類は、主として「アルコールを含有しない飲料及びビール」に関連する商品を含む区分です。この区分には、ビールや清涼飲料、果実飲料など多種多様なアルコール分を含まない飲料が含まれます。
第32類に含まれる具体的な商品例
1. ビールおよびその関連製品
- ビール(アルコールを含むもの)
- ノンアルコールビール風味飲料(アルコール分1%未満の清涼飲料)
2. 清涼飲料
- 炭酸飲料(コーラ、炭酸水など)
- エナジードリンク、スポーツ用清涼飲料
- 米を主原料とする清涼飲料、大豆を主原料とする飲料(豆乳を除く)
3. 果実飲料および野菜ジュース
- 果実ジュース(オレンジジュース、リンゴジュースなど)
- 飲料用野菜ジュース(専ら飲料用に製造されたもの)
- 果実飲料用濃縮エキスおよび粉末
4. ミネラルウォーターおよび炭酸水
- ミネラルウォーター(天然水、スパークリングウォーター)
- 炭酸水(レモン炭酸水など)
5. 飲料用調製品
- 飲料用シロップ(フルーツシロップなど)
- 飲料製造用エッセンスや果実エキス(アルコール分を含まないもの)
第32類に含まれない商品
以下の商品は第32類に含まれません。
- アルコール飲料(ビールを除く)(第33類)
- 乳飲料、ミルクセーキ(第29類)
- 調理用トマト搾汁、調理用レモン搾汁(第29類)
- コーヒー、ココア、チョコレート飲料(第30類)
- ペット用飲料(第31類)
特記事項
- ノンアルコールビールは第32類に属しますが、通常のアルコールを含むビールは第33類に属します。
- 飲料用野菜ジュースは第32類に属しますが、調理用野菜ジュースは第29類に属します。
- 豆乳は第29類に属し、代用牛乳に分類されます。
第32類は、アルコールを含まない清涼飲料やビールを中心とした商品を含む区分であり、特に健康志向の飲料や非アルコール飲料が多く含まれます。他区分との違いを明確に理解することが、商標登録において重要です。
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小久保
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