第14類・貴金属、宝飾品、時計

 商標の区分・第14類は、主として「貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計」に関連する商品を含む区分です。この区分には、貴金属や宝飾品、宝玉類、時計類が含まれ、それらの構成部品も対象となります。

第14類に含まれる具体的な商品例

1. 貴金属及びその製品

  • 貴金属(地金、半加工品、くずを含む)
  • 貴金属製記念カップ・たて
  • 宝石箱

2. 宝飾品及び模造品

  • ネックレス、指輪、イヤリング
  • カフスボタン、ネクタイピン
  • 模造宝飾品、人造宝飾品

3. 宝玉及びその原石

  • ダイヤモンド、エメラルドなどの宝石
  • 宝玉の模造品
  • 天然原石(ダイヤモンド原石、めのう原石など)

4. 時計及びその部品

  • 腕時計、置時計、懐中時計
  • 時計用ムーブメント、ゼンマイ
  • 時計の針、時計ガラス

第14類に含まれない商品

 以下の商品は第14類に含まれません。

  • 腕時計型携帯情報端末(第9類)
  • 宝玉を使用しないネックレスやブローチ(第26類)
  • 貴金属製以外の装飾品(第26類)
  • 貴金属製でない記念カップやたて(第6類、第20類など)
  • 砂時計(第9類)

特記事項

商品分類の基準

  • 貴金属製または貴金属を被覆した製品は本類に分類されます。
  • 貴金属製でない商品や、用途が明確に異なる場合は他の区分に分類されます。
  • 商品の形状、素材、用途により分類が変わる場合があります。


 第14類は貴金属、宝飾品、時計を中心とする商品を含む幅広い区分です。登録時には他区分との違いを明確に理解し、用途や素材を適切に把握することが重要です。

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弁理士・小久保
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