第14類・貴金属、宝飾品、時計
商標の区分・第14類は、主として「貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計」に関連する商品を含む区分です。この区分には、貴金属や宝飾品、宝玉類、時計類が含まれ、それらの構成部品も対象となります。
第14類に含まれる具体的な商品例
1. 貴金属及びその製品
- 貴金属(地金、半加工品、くずを含む)
- 貴金属製記念カップ・たて
- 宝石箱
2. 宝飾品及び模造品
- ネックレス、指輪、イヤリング
- カフスボタン、ネクタイピン
- 模造宝飾品、人造宝飾品
3. 宝玉及びその原石
- ダイヤモンド、エメラルドなどの宝石
- 宝玉の模造品
- 天然原石(ダイヤモンド原石、めのう原石など)
4. 時計及びその部品
- 腕時計、置時計、懐中時計
- 時計用ムーブメント、ゼンマイ
- 時計の針、時計ガラス
第14類に含まれない商品
以下の商品は第14類に含まれません。
- 腕時計型携帯情報端末(第9類)
- 宝玉を使用しないネックレスやブローチ(第26類)
- 貴金属製以外の装飾品(第26類)
- 貴金属製でない記念カップやたて(第6類、第20類など)
- 砂時計(第9類)
特記事項
商品分類の基準
- 貴金属製または貴金属を被覆した製品は本類に分類されます。
- 貴金属製でない商品や、用途が明確に異なる場合は他の区分に分類されます。
- 商品の形状、素材、用途により分類が変わる場合があります。
第14類は貴金属、宝飾品、時計を中心とする商品を含む幅広い区分です。登録時には他区分との違いを明確に理解し、用途や素材を適切に把握することが重要です。
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小久保
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