産業上利用可能性(さんぎょうじょうりようかのうせい)

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産業上利用可能性とは?

 産業上利用可能性とは、「出願に係る発明が何らかの産業において利用できる性質を有している」ことを要求する特許要件である(特29条1項柱書)。

 ここで、「産業」には、工業に限らず農業・林業・漁業等も含まれる。一方、純粋な学術理論や自然法則の発見、医療行為等はこの要件を満たさない。

産業上利用可能性が求められる理由

 なぜこのような要件があるかというと、特許制度が産業の発達に寄与することを目的としているためである。

 たとえば、純粋な学術理論や自然法則それ自体に独占的な権利を与えても、それを利用する者を萎縮させるだけ。つまり、産業の発展に繋がらない。だから、これらには特許を与えない。

 また、医療行為に関しては、医師が業務の中で「あの手法は特許権侵害になるかな、ならないかな……」などと余計な心配に囚われるようでは困るという事情から、意図的に「産業上利用可能性がないもの」として扱われている。

ちなみに、意匠の場合は「工業上利用可能性」

 意匠の場合、産業上利用可能性ではなく、工業上利用可能性(意3条1項柱書)が求められる。

 

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