進歩性とは?
進歩性とは、特許要件のひとつで、その発明が出願時において当業者が容易に発明できたものでないことを要求するものである(特29条2項)。すなわち、既存の技術や公開された情報等に基づき、専門家が通常の知識で簡単に思いつく発明には、特許を与えないということ。
特許と実用新案で異なる、進歩性の「程度」
ちなみに、この進歩性は特許及び実用新案で求められる要件だが、特許と実用新案ではその求められる度合いが異なる。
「発明」という「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特2条1項)」を扱う特許において、進歩性は特許権取得の絶対的な要件であり、出願時の技術水準に照らして当業者が容易に発明できない程度に求められる。
一方、無審査登録主義(実14条2項)を採用する実用新案においては、保護対象である「考案」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作(実2条1項)」と位置づけている。特許のように「高度」であることが求められていない。
また、実用新案は無審査ゆえに、出願及び登録に際しては、進歩性があろうとなかろうとお構いなしだ。ぶっちゃけた話、登録だけであれば、既存の発明から進歩性が全くなくても認められる。
ただ、権利行使をする段になってその実用新案権の有効性を確認した際、あまりにも進歩性がないと(≒既存の発明や考案と何ら変わらないような場合)、権利行使が事実上できなくなる。権利自体に保護するだけの有効性が認められず、たとえその実用新案権に基づいて侵害訴訟を提起したとしても、差止請求や損害賠償請求が認められない……ということだ。
進歩性まとめ
- 進歩性が必須
- 進歩性は、登録時には問われないが、権利行使時に少しだけ問われる
- 進歩性が皆無だと、権利行使に制限が生じる
おまけ。弁理士試験向けのメタ話
この進歩性(特29条2項)は弁理士試験、特に論文式(必須)における頻出テーマのひとつである。
与件文の中で発明の「効果」について言及がある場合、「根拠条文として特29条2項を使え!」という合図である。「顕著な効果」「(能率などの)著しい向上」といったキーワードを見たら、問題用紙の端に「29-2」「進」とかメモっておくぐらいでいい。