商標登録出願における「区分」とは?

ライツプラス弁理士事務所

区分とは?

 商標登録出願における商標の区分とは、簡単にいうと「商品・サービスのカテゴリー」です。

 区分は1類から45類まであり、1類から34類までが「商品」35類から45類までが「サービス」となっています。たとえば、薬剤は3類、広告業やコンサル業は35類、飲食店は43類、法律関連サービスは45類……のように、特許庁によってあらかじめ決められています。