不使用取消審判・代理サービス
あなたの商標登録や事業活動の邪魔になっている先願不使用商標がございましたら、ご相談ください。弁理士の私があなたに代わって「不使用取消審判(商標法50条)」を請求し、取り消します。
不使用取消審判とは?
登録商標が継続して3年以上、その指定商品・指定役務(サービス)について使用されていない場合には、誰でも特許庁に審判請求を行い、その登録(=商標権)の取消を求めることができる……という制度です。商標法50条に規定されています。
請求が認められた場合、請求対象となった商標権は、審判請求の登録があった日に遡って消滅したものとみなされます(商標法54条2項)。
主な利用ケース
① 自社で使いたい商標が、他者によってすでに商標登録されている
自社で使いたい商標と同一・類似の商標が、その指定商品・指定役務(サービス)の同一・類似範囲で他人によって先に商標登録されていると、商標登録を受けることができません。
具体的には、商標法4条1項11号に基づき、後発の商標登録出願が拒絶されます。しかし、その登録の邪魔になっている商標が「登録後、3年以上継続して不使用」である場合には……
この不使用取消審判の制度を利用して取り消すことで、自社の商標について商標登録を受ける道筋が開けます。
本サービス「商標潰し(トレードマークブレイカー)」が対象としているのは、まさにこのケースです。
ちなみに、この審判の請求要件である「登録商標を3年以上継続して不使用」には、単に「まったく使っていない」のみならず、「登録商標に(社会通念上、同一とはいえないほどの)アレンジを加えて使用してきた結果、オリジナルの登録商標が不使用のまま3年以上経過した場合」も該当します。
② 自社で使用してきた商標が、実は他人の登録商標と同一又は類似だった
自分たちがかねてより使用している商標について、他人の登録商標と同一又は類似の関係にあったことが発覚した場合、その商標の使用を続けると、他人の登録商標についての商標権侵害となります。……というより、すでに形式上は侵害となっている可能性すらあります。
商標権侵害の見極めは奥が深いため、今後についてご心配でしたら、まずは弁理士に相談しましょう。ただ、いずれにせよ、相手方の商標権が存在するうちは、この使用中の商標について商標登録することができません。
このような場合にも不使用取消審判を利用する余地があります。
サービス料金
総額 121,000円~
(請求対象が1区分の場合)
※不使用取消審判は指定商品・指定役務単位で請求できます。そして、サービス料金の総額は「請求対象となった指定商品・指定役務を含んでいる区分の数に応じて」変動いたします。
料金シミュレーター
審判の請求対象となる「区分数」を選択すると、サービス料金の合計が表示されます。
区分数を選択(1~5) |
計算結果
*印紙代は特許庁に支払う費用です。
項目 | 金額 |
調査費用(税込) (区分数によらず一定) | 0円 |
成功報酬(税込) (22,000円+11,000円×区分数) | 0円 |
印紙代* (15,000円+40,000×区分数) | 0円 |
合計 | 0円 |
上記シミュレーション結果はあくまで目安です。また、打ち合わせや相手方との交渉などにおいて東京23区外への出張が発生した場合、出張交通費(実費)を別途請求いたします。
サービスの流れ
1
まずはご相談
ご相談フォームに必要事項をご入力の上、送信してください。確認後、弊所より折り返しいたします。
2
打ち合わせ
お客様の現在の状況、そして取消の対象としたい相手方登録商標の指定商品や指定役務などについて、ヒヤリングを兼ねた打ち合わせを行います。
調査費用の受領後、次へ進みます。
3
商標使用状況の調査
相手方の商標権を不使用取消審判で取り消すことができるか否かについて詳細な調査を行ったのち、お客様に調査レポートを提出いたします。
印紙代の受領後、次へ進みます。
4
審判請求
調査結果を確認したお客様のゴーサインをいただいたのち、正式に不使用取消審判の請求を行います。なお、相手方の商標権を取り消したあとの権利確保を見越し、自己の商標登録出願も行っておくのが一般的です(費用は別途発生します)。
5
反論への対応
相手方から使用がなされている旨の反論があった場合、弊所より反論を行います。
※このステップがないまま次ステップの審決となる場合もあります。
6
審決
弊所および相手方の主張が揃ったのち、特許庁の審判官合議体により審決が行われます。弊所側の請求が認容されれば、相手方商標権は審判請求のあった指定商品・指定役務の範囲で消滅します。
取消の認容審決が確定し次第、成功報酬を請求いたします。
成功のためのポイント
必ず商標登録出願も行う
不使用取消審判の請求を行う場合には、審判請求時点で自己の商標についての商標登録出願も併せて行っておくのが一般的、というより必須です。
首尾よく相手の商標権を取り消したあと、相手がすかさず再度の商標登録出願を行って商標権を再取得するのを防ぐとともに、取り消した権利範囲に自己の商標権を上書きすることで、以降の安全な商標使用を確保するためです。
この予防的措置により、相手方が自身の商標権を取り消されたあと、たとえ同じ商標について再出願を行ったとしても、今度は先願となっているあなたの商標に基づいて拒絶されることとなります。
不使用取消審判に予告は不要
不使用取消審判は原則として予告なしで行います。そうでないと、相手方に登録商標を形式的に使用されてしまい、不使用による取消ができなくなってしまうためです。
現行法では相手方のこうした「駆け込み使用」を認めない規定も存在しますが(商標法50条3項)、この際に先後関係の証明が面倒なので、やはり不使用取消審判に関しては予告なしで行うのが通例です。
請求対象の指定商品・指定役務を適切に絞り込む
不使用取消審判においては、審判請求の対象となった指定商品・指定役務(サービス)のうち、たった1つでも商標権者側が(審判請求前3年以内の)使用実績を証明できた場合、こちら側の請求は全面的に棄却されます。
このような仕組みにより、不使用取消審判に請求の一部認容や和解といった中途半端な決着はありません。審判請求後に請求範囲を補正することもできません。
審判請求とあわせて行う商標登録出願とも相談しながら、適切な取消範囲を選定することが肝要です。
「争う」以外の解決方法も
実は、不使用取消審判の請求準備を整えた上で、「争う」以外の解決方法もあります。
「類似する商標の併存」に同意を得る
令和6年4月1日より改正商標法が施行され、そこでは下記のように規定されています。
(商標法第四条)第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
出典:商標法第4条4項
商標法4条1項11号は、先に登録された他人の商標と抵触する後発の商標については商標登録を認めない……とする規定です。
つまり、先願商標権者から「あなたの商標と併存になってもいいよ」と同意をもらい、なおかつ、出所混同が生ずるおそれがないと特許庁が判断した場合には、先願商標と類似する後発の商標についても商標登録が認められうる……ということです。
とはいえ、こうした交渉のなかで先願商標権者に不使用取消審判の可能性に気づかれると、不使用状態を是正されてしまいます。したがって、この交渉を行う場合、不使用取消審判を請求する予定がある旨を先方に内容証明郵便で伝えた上で交渉を開始し(※)、交渉決裂後は速やかに審判請求できるようにしておく……といった万全の準備が必要です。
※不使用取消審判の請求する予定がある旨を伝えた「日付」を確定させるためです。これにより、商標併存の交渉中または交渉後に商標権者側が駆け込み使用を行った場合に、それが駆け込み使用であると立証できます。
より良い商標に切り替える
そもそも論として、あなたが「どうしても使いたい」と考えている商標、それが事業や企画の発展を目指す上で本当にベストなのか? ここについても考えておくべきです。
極端なことをいえば、他者と競合する商標の使用に見切りをつけてリブランディングを行い、新たにより優れたネーミングやマークを考え出してそちらを使えるのであれば……安くない費用を投じてまで不使用取消審判を請求する理由はなくなります。
弊所はおそらく日本で唯一の「名前募集サービスを併設する弁理士事務所」です。もしご興味がお有りの場合は、不使用取消審判とあわせてリブランディングについてもご相談ください。また、不使用取消審判からリブランディングへの方針変更については、不使用取消審判の請求を前提とした事前調査を行った結果、「相手方商標を取消にできる可能性が低い、またはゼロである」と判明したあとでも可能です。
よくあるご質問(FAQ)
クレジットカード払いに対応してますか?
はい、対応済みです。Visa、Mastercard、American Expressをご利用いただけます。
名前募集サービスnamaelの有料サービスについても同様に対応済です。
費用は請求書払いにできますか?
成功報酬につきましては請求書払いも可能です。調査費用や特許庁に支払う印紙代につきましては、先払いとなります。あえて請求書払いにした場合も、実際に着手するのはご入金の完了後です。
相手方の過去の商標使用の有無は、調査により100%分かりますか?
商標使用状況の調査は基本的にインターネットを通じて行います。そのため、調査内容も100%の精度を保証することはできません。一方、調査の精度を高めるためとはいえ、相手方に直接問い合わせるような過度に踏み込んだ調査を行うと、そのせいで相手方に感づかれ、商標の不使用状態を是正されてしまうことにも繋がります。
ただ、商標の使用(特に商品やサービスの告知)をインターネット上でまったく行わないなど近年では考えにくいため、インターネット上のみの調査であってもその精度にさほどのゆらぎはないと考えます。
まだ出願のみで登録されていない、ライバル事業者の審査中の商標を取消にできますか?
不使用取消審判はすでに登録されている商標について行う手続ですので、出願中の商標に対して行うことはできません。
出願中の商標に対する正当な攻撃手段としては、当該の商標が登録を拒絶されるべきとの理由を特許庁へ通報する「拒絶理由の情報提供」がございます。また、登録済の商標を無効にするための手段には、登録直後の異議申立て期間(公報発行から2月以内)に行うことができる「登録異議の申立て」、それ以降にも「商標登録無効審判」がございます。
とはいえ、これらは全て商標登録されるべきではない理由(拒絶理由・異議理由・無効理由)を請求側から根拠をもって主張する必要がある上、実際の認容率も3割程度と、不使用取消審判よりも非常に低いです。単にご自身の商標を登録したいがために採る手段としては現実的ではないといえます。
相手の商標だけでなく、関連するインターネット上のドメインまで取り消すことはできますか?
関連するドメインまで一方的に取り消すことはできません。ちなみに、指定商品・指定役務(サービス)との兼ね合いこそありますが、相手方が登録商標に関連するドメインでHP等を開設している場合、その存在をもって「商標を使用している」と認定される場合もあります。
請求棄却の審決が出た場合、いわゆる審決取消訴訟には対応していますか?
法的な観点からいえば、弁理士も不使用取消審判の審決に対する訴えについては代理人として対応可能です。が、不使用取消審判の審決に対する訴えをこちら側から提起することは費用・手続の両面で無意味なので、弊所ではお取り扱いしません。
というのも、不使用取消審判において請求棄却審決が出たということは、裏を返せば「商標権者側が自身の商標を指定商品・指定役務について過去3年以内に使用したという確たる証拠を提出し、審判官合議体もその内容を精査した上でこれを証拠として認めた」ということだからです。
この事実認定を覆すのは不可能ですので、もういたずらに争いを続けるべきではないと考えます。