受任できないケースについて
弊所では「いたずらに商標登録をおすすめせず、保護すべき商標をしっかり選んで丁寧な保護を行う」という趣旨のもと、商標登録出願の受任の可否について独自の基準を設けております。
弊所が受任できない商標
- 商標としての本質的機能を備えていない商標
- 使い続けることで事業や企画の足を引っ張ると予想される商標
- 弊所の名前募集サービスのデータベース上に存在する商標
「商標としての本質的機能を備えない商標」
一言でいうと、「商標法3条に基づいて登録を拒絶される可能性がある商標」です。
特に、「商標法3条1項3号」に該当するかしないかの判断を厳しく行います。
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
出典:商標法第3条1項3号
バーっと羅列されているので読み解くのは難しいですが、要するにこう言っています。
↓ ↓ ↓
世の中でみんなが普通に使えないと困る言葉やマークについて「コレ、まだ登録されてねーし、先に登録して独占しちゃえば市場で優位に立てるんじゃね? だったら先に取っておくか!」……みたいな浅はかな考えで出願しないでください。
イマドキの具体的な該当例は、SEOキーワードそのまんまの商標など。普通は審査で拒絶されます。
ところが、この商標法3条1項3号、回避しようと思えばごく簡単なテクニックで回避できてしまうのです。ただ、そのようなテクニックで同号の適用をギリギリ免れたとしても、「そんな商標には本質的に価値がない」という事実は覆りません。
そこで弊所では、この商標法3条1項3号の該当可能性について特許庁の審査よりも厳しい基準で判断します。その上で、同号への該当可能性があると判断した場合、お客様が持ち込まれた商標そのままでは出願を受任しない方針です。
「使い続けることで事業や企画の足を引っ張ると予想される商標」
商標というものは、それが文字であれロゴであれ、はたまた音のジングルであれ、つまるところ「あなたの商売を表すシンボル」です。
その商標が、たとえば「覚えづらい」「そもそも読めない」「商品やサービスの内容とまるで結びつかない」「語感が悪い」……といったさまざまな理由でお客様に親しまれない場合、使い続けることでかえってあなたの事業や企画に大きな悪影響を与えます。
弊所では、このような商標を「負け商標」と呼び、お客様からご依頼いただいても出願を受任しない方針です。
「namaelのデータベース上に存在する商標」
最後に、こちらは実務的な理由です。
名前募集サービス(namael)でユーザー様が過去に投稿してくださったネーミングと同じものが第三者であるお客様から出願された場合に、その出願を弊所が受任すれば、ネーミングの一致がたとえ偶然であっても、namaelユーザ様との間にいらぬ誤解や不信、トラブルを生じます。
そこで、弊所ではnamaelユーザ様との信義則に基づき、出願を受任しない方針です。