新規性(しんきせい)

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新規性とは?

 新規性とは、出願された発明がそれ以前に公然知られたもの、又は公然実施されたものでなく、また刊行物等により公知となっていないことを求める特許要件のこと。

 新規性がない場合、すなわち何らかの形で特許出願時点でそれが「既知の技術」である場合には、特許を受けることができない(特29条)。新規性喪失の例外規定も存在する(特30条)。

 特許権というのは、それが登録され有効である間、他人の実施を禁じ、侵害した者には差し止めや損害賠償まで認めるという強力な権利である。そのような強力な独占権を認めてあげるから、新しい発明はガンガン出願・登録してね! という建て付けで特許制度が存在しているため、その強力な独占権を付与するに値する発明には、新規性(これまでの発明にない新しさ)が当然に求められる。

商標登録には必要ない「新規性」

 ちなみに、特許と実用新案、意匠には新規性が登録の要件として求められるが、商標では求められていないことに注意したい。

 商標は創作物ではなく「選択物」と考えられているためである。

 たとえば、先に誰かが考えた商標(例えば名称)が存在し、それがブログ等で一般に公開されたものであっても、原則、その存在自体を理由として出願が拒絶されることはない(※それが何人かの営業を表すものとして周知又は著名であったりすれば別だが)。

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